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在留資格サポートセンター

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行政書士事務所 みなと申請サービス

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行政書士事務所 みなと申請サービスのホームページにお越しいただきありがとうございます。
当事務所は、東神奈川を拠点に神奈川県に暮らす外国籍の方のビザ申請業務を承っております。

数多くある行政手続きの中でも、在留資格の申請は、お一人お一人の経歴や職歴等によって申請方法も異なり、許可に至るまでには様々なハードルがあります。
当事務所は、お客様一人ひとりのご状況をしっかりと伺い、最適な行政手続きを行うことで、許可の通知が出るよう努めてまいります。当事務所が皆様のお役に立てれば幸いです。

行政書士事務所 みなと申請サービス 代表 飯田浩司

入国管理局へ提出する書類の作成・
ビザの取得・永住申請のことで
お困りではありませんか?

みなと申請サービスはこのような方向けのサイトです。些細なことでもお気軽にご相談ください。

  • 外国人を従業員として採用するため間違いのない申請をしたい
  • 日本で働きたい外国人の方
    (就労ビザの取得)
  • 進学や転職に伴う在留資格について相談をしたい方
  • 本国の国籍のまま、日本に住みたい方
    (永住申請)
  • 資格外活動としてアルバイトをしたい方
    (資格外活動許可)
  • 本国にいる妻と子を日本に呼び寄せたい方
  • 在留期間更新・在留資格変更に不安のある方
  • 外国人配偶者が日本で安心して暮らせるようにしたい方
    (配偶者ビザ)
  • ビザ申請で追加書類を求められたため相談をしたい方
  • 在留資格認定証明書の交付を受けたい方
  • 日本人と離婚したが、このまま日本で暮らしたい方

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在留資格等

企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザ
外国にある事務所の職員が日本に期間を定めて転勤になり、「技術・人文知識・国際業務」の活動に従事するときに適用される在留資格です。

技能ビザ

技能ビザ
熟練した技能を必要とする業務を行う場合に取得する在留資格です。外国料理の調理師が代表例ですが、スポーツのインストラクターなどもこの在留資格に該当します。

高度専門職ビザ
高度な能力を有する外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すべく創設された在留資格です。「高度人材ポイント制」を導入しています。

特別高度人材
学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば“特別高度人材”として現行の高度専門職よりも拡充した優遇措置が認められます。

特定活動46号(N1)
現場労働が可能な新しい在留資格。高い日本語能力を基礎にした業務や、外国人従業員や技能実習生が働く職場での指導やコミュニケーター的な業務が想定されています。

資格外活動
思いのほか奥が深い資格外活動のルール。Uber EatsやYouTuberはどうなる?新しい就労形態には、正しい知識で臨むことが必要です。

配偶者ビザ

一人一人ケースが異なる配偶者ビザの取得
適切な証明資料と取得に向けたスケジュール調整がポイントとなります

詳細はこちら

定住者ビザ

定住者ビザは日本で暮らすために与えられるビザのうち、身内に日本人や永住者の方がいる、又はいた方が対象となります。

詳細はこちら

家族滞在ビザ

日本で働いていたり、日本に留学をしている外国人が、本国の配偶者や子供を日本へ呼んで一緒に暮らすには、家族滞在ビザが必要です。

詳細はこちら

目的別Q&A

    経営・管理ビザ審査のポイント 行政書士がわかりやすく解説!

    ケース別 「永住申請」のポイント
    行政書士がわかりやすく解説!

    ビザ申請、何がむずかしい?

    〈ビザ申請、何がむずかしい?〉
    就労ビザ取得のために入国管理局で公表されている書類を全部揃えたはずなのに不許可になってしまった、 追加資料を求められた、なぜ。。? といったご相談をしばしばいただきます。実際、お客様の申請書類を一つ一つチェックすると、理由書は丁寧に作成され、その他の書類も不備なく綺麗に準備されており、申請人の素行も問題がないことが分かっております。
    このような場合、 申請人(外国人)が行う仕事の業務量の立証が十分でないことが不許可の原因であることが多々あります。

    多いのが人文系学部を卒業した留学生がマーケティングや営業に就業するケースです。
    申請書に業務内容を具体的に細かく記載したつもりでも、会社の規模や業態を考慮したとき、 その仕事をメインに行う程度に業務量があることや、年間を通じて発生する仕事であることについて、審査官を十分に納得させられる材料が揃っていないことが少なくありません。
    〈立証は申請人が行う〉
    このようなケースで、もしも、業務量に関して追加資料を求められ場合には、 具体的な資料を提出して証明をすることで許可に近づくと言えます。 例えば法人営業職であれば営業先リストなどが参考資料となるでしょうし、経理であれば日々作成する書類のサンプルなどが参考資料となるでしょう。これらを整理して明確に提示することが必要です。

    上記は一例となりますが、 入国管理局で公表されている書類はあくまでも最低限のものとなります。
    個々の状況や経歴に応じて必要な書類は異なってくることがポイント となります。
    ビザ申請において許可を取る難しさの一つは、このように個別の立証を申請人が行わなければならい点にあります。

    書類で事実を証明してゆく

    〈書類に基づいた審査〉
    ビザ申請の許可、不許可は申請された書類に基づき審査が行われます。
    ビザ取得の要件となる経歴や学歴など申請人に関する情報は、申請人側が書類でその事実を証明していかなければなりません。
    入国管理局に提出された書類は、過去に提出した申請内容との照合もされ、 不整合があると、許可に至りません。

    不整合の良くあるケースは卒業した学校名の不一致です。
    本国で卒業した 学校の校名が改称されていたにも関わらず、古い名前のまま申請したため、不許可になるケース です。入管サイドで同一の学校であることを調べてくれることはなく、 申請人サイドが各種資料で名称に変更があったことを立証をしなければなりません。
    他にも、過去に短期滞在で入国した際に職業欄に記載した職業と、今回の申請で記載した職業が異なっていたケースや、 配偶者ビザの申請で、1回目と2回目で結婚に至る経緯の説明が微妙に異なっていたケースなども良くある不一致 となります。これらは主に記憶に頼り書類を作成して失敗してしまって例と言えます。

    このような書類作成上の不備で在留資格の申請が不許可になってしまった時には、 不一致点を解消した上で再申請を検討します。 再申請をする場合には過去の申請内容の控えがないと記載内容に一貫性を保つことができず、書類の作成がたいへん難しくなります。そのため、これまでの申請書類の控えは必ず全て保管しておき、新たな申請種類の作成においては、記憶に頼るのではなく、 過去の書類の記載内容と不整合がないか複数のポイントを確認しながら作成を進めます。 ビザの申請の書類作成は、このような細かな作業が必要となります。
    〈最新情報に気を配る〉
    もう一点ビザ申請において注意が必要なことは、判断基準は常に流動していくといった点があります。
    許可・不許可の基準は固定したものではなく、国際関係や社会情勢により、少しずつ変化をしてゆきます。 半年前には許可となった事案と同じ事案が不許可となることは珍しくありません。
    そのため、正式に公表されている情報はもちろんのこと、 最新の事例から入国管理の傾向を把握することも必要です。
    このようなキャッチアップを個人で行うのは難しく、また法人であっても入管動向を常にフォローするには専任の担当者を置かないとなかなか実現のできないことと思われます。 ビザ申請は外国人の雇用や生活に直結したミスのできない業務 であるため、お困りの際は、是非、専門の行政書士にご相談いただければと思います。

    行政書士事務所 みなと申請サービスの特徴

    地域に根差した活動
    東神奈川を拠点に外国人をサポート
    神奈川県の東部・横浜市、川崎市を中心に地域に暮らす外国人の在留資格を丁寧にサポートします。
    事務所は横浜線、京浜東北線、東横線、京急線の4路線からアクセスができます。お気軽にお越しくださいませ。
    専用ルーム
    面談を大事にしています。
    直接顔を合わせてお話を伺うことを大事にしております。
    専用の面談ルームで、お客様のプライバシーにしっかり配慮し、お話を伺います。
    どうぞ、安心してご相談ください。
    ※ご来所が難しい方には、お電話、オンラインによる相談も行っております。
    豊富な申請事例を保有しています
    一般社団法人外国人雇用支援機構会員
    当事務所は一般社団法人外国人雇用支援機構に加入してます。 ビザ申請を行う多数の行政書士とネットワークを持つため、 いちはやく最新の入管情報を手に入れることができるとともに、豊富な申請事例を保有しています。 難しい案件でもご相談ください。 じっくりとお話を伺います。
    無駄のない料金体系
    利用しやすいサービス
    「クライアントが真に必要とするサービスを提供する」をモットーに、お客様のニーズに合わせ、適切な料金設定で無駄のないサービスを提供しております。書類はご自身で集めることができる方に向けたプラン、全てをお任せしたい方に向けたプランなど、個々のご事情に合わせたプランの選択ができます。
    返金制度を設けております
    弊所では、万が一申請が不許可となった場合、無料で再申請を行い、必要に応じて再々申請も対応いたします。最終的に不許可となった場合、費用は全額返金いたします。ただし、お客様が不利益な事実を隠していた場合など、特殊な事情がある場合は返金対象外となります。返金規定の詳細は面談時にご説明させていただきます。

    一人で悩んでいませんか?

    ビザ申請で立ち止まってしまっていたらお話を聞かせて下さい。
    次のステップにつながるよう、私たちが一緒に考えます。

    当所への 相談事例

    高度専門職

    ◇中国人女性(30代後半)からのご相談。
    ◇ご相談者様は永住ビザをもっており、日本人の夫との間に2歳半になる子どもがおりました。育休を終えて職場復帰するにあたり、中国に住む親を呼び寄せたいと考えており、高度専門職ビザに変更することで、親帯同の優遇措置を使えないかとの相談を頂きました。

    手続きとしてはそのような変更も可能であることを説明し、早速ポイントの計算をおこないました。大学は本国の大学ですが、世界大学ランキングにランクインしている日本の大学院を卒業されておりました。職歴は7年あり、年齢は35歳未満でした。

    転職後の年収は1,000万円を超え、日本語能力試験は、N1 に合格しているなど、ポイント計算の結果90点以上の点数があることが分かり、無事に申請に至りました。
    また、高度専門職等の親は特定活動34号に該当するため、別途、その手続きも行いました。

    永住申請

    ◇中国人男性(30代後半)からのご相談。
    ◇申請者様は日本の大学に留学して、既に10年以上日本に居住し、5年以上就労していました。
    永住申請を希望していましたが、転職が8回あることから、永住申請して許可の見込があるのか不安を感じて相談をいただきました。

    ご本人の履歴書を見せていただいたところ、確かに、転職回数は多かったものの、職種はITエンジニアとして、一貫していました。またその途中で難関資格の取得もされておりました。そのため、エンジニアとしてのキャリアを積み重ねるため転職したことや、エンジニアとしての実力を証明することで許可の可能性は十分にあることを説明しました。そして、必須書類以外に、本人が携わったプロジェクトの概要や、保有するIT資格が、業界でどのように評価されているかを説明する文書を作成しました。

    また、ご本人が作成された理由書では、転職の背景やキャリアを積み重ねてきたことが十分に表現できていなかったため、大幅に修正を行い申請することで、無事に許可に至りました。

    定住者

    ◇ベトナム人女性(20代後半)からのご相談。
    ◇申請者様は日本人の配偶者として日本に在留していました。その後、離婚をしましたが、引き続き日本への在留を希望しており、相談をいただきました。
    二人の間に子どもはおらず、婚姻期間は3年半程あったものの、別居していた期間もあり、「定住者」ビザの取得ができるかどうか不安に思われていました。
    詳しく事情を伺ったところ、実質的な婚姻期間は3年以上あることが分かりました。
    年収が少ない印象でしたが、勤務する会社は大手の介護会社で安定しており、過去5年に渡って安定した給与所得を得ておりました。
    そのため、直近5年間の収入証明書や、勤務する会社の決算報告書を添付するとともに、離婚に至った経緯を説明する文章、本人の日本語能力などを、理由書で細かく説明しました。

    結果、「定住者」の在留資格への変更が認められました。
    本件は、離婚原因が日本人側にあり、それを証明する書類を添付したことも有利に働いたと見られます。

    技術・人文・国際

    ◇ベトナム人男性(20代前半)からのご相談。
    ◇現在、日本の大学院に留学しているが、アルバイトとして働いているベトナム不動産の仲介会社にそのまま就職したいとのことで相談をいただきました。

    入社予定の会社はまだ、個人事業の段階で規模は小さいものの、着実に売り上げは上昇していました。そのため、雇用主に協力いただき、来期の事業計画と収益の予測表を作成し、会社の継続性と安定性を説明する資料を作成しました。

    また、雇用理由書には、現地事情に詳しく、ベトナム語・日本語が話せる優秀な人材を必要としていることを説明することで、無事に許可に至りました。

    家族滞在

    ◇中国人男性(20代後半)からのご相談。
    ◇日本の大学に留学して卒業後、一旦帰国。その後、再来日して日本の医療系大学に留学中。
    中国にいる妻と子ども(一人)を呼び寄せ、長期的に日本で一緒に暮らすことをご希望されていました。

    日本語に堪能で、ほとんどの書類はすでにご自身で収集ができていたため、書類チェックを中心に行いました。

    留学期間は残り1年で、その間は両親からの送金が見込め、さらに、ご本人のアルバイトで一定の収入があることが過去の通帳履歴からも確認ができたため、経済面については、問題がありませんでした。
    ただし、現在住んでいるマンションの賃貸借契約書を見せてもらったところ、大学から紹介された単身者用のワンルームマンションであったため、妻子の呼び寄せの場合、この点で不許可になる可能性が高いことを指摘しました。 その後、家族用マンションに転居して申請。無事に許可となりました。

    技術・人文知識・国際業務

    ◇米国人男性(30代前半)からのご相談。
    ITエンジニアとして日本での就職を希望する外国人の方で、英文メールにて相談いただきました。ご本人は、海外のIT企業にて5年間の開発経験があり、日本企業のプロジェクトにもリモートで参加したことがあるとのことでした。学位は持っておらず、日本語能力も十分ではありませんでしたが、日本で働きたいという強い意欲をお持ちでした。

    学位はないため、職歴の証明が必要でした。日本企業のプロジェクトに参加していた期間は業務委託であったため、その証明として、個人事業主としてのInvoiceを、時期をばらけさせて5年分と、業務委託契約書を翻訳して提出しました。

    理由書には、ITエンジニアとしての経験が豊富で、高度なプログラミング能力があること、及び、本人から聞き取りをした、開発プロジェクトの詳細を記載するとともに、その成果物が具体的に分かる資料を添付することで、無事に在留資格認定に至りました。

    Q & A

    ビザの取得までには何度も事務所に伺わなければなりませんか?
    少し遠くに住んでいるため、事務所に伺える時間があまりなく心配です。

    初回に十分な時間をかけてお話を伺ったあとは、電話やメール、メッセージでのやり取りが中心となります。
    通例、ビザの取得までは初回をふくめて、1~2回のご来所で完結します。
    特別な場合を除いて何度もお越しいただく必要はありません。

    対応は、横浜市と川崎市だけですか?

    いいえ。ホームページのところどころの記載は、事務所在地である東神奈川を中心に、という趣旨ですので,もちろん横浜市と川崎市以外の方にも対応をしております。

    夜間・休日にも相談にのってもらえますか?

    当事務所の営業時間は、月~金の9:00〜18:00です。18時以降や土日の相談をご希望の方は、事前にご連絡をいただくことで日程の調整を行いますので、お気軽にご相談下さいませ。

    無料相談で必要書類を教えてもらえますか?

    申請を確実に行うために必要な種書類は、お客様のご状況に基づき個別の判断が必要なため、正式にご依頼をいただいた場合のみ対応しております。何卒ご理解承ります様お願いいたします。

    依頼したいのですが、費用はいくらぐらいかかりますか?

    費用は選択いただいたコースプランにより異なります。詳細は報酬額一覧をご参照下さい。 ご依頼前にはご状況を聞かせて頂いた上で、お見積りをいたします。また、見積書の発行にともなう費用のご請求や、無理な申請を進めることはいたしませんので、ご安心ください。

    比較的料金が安いようですが、なぜですか。

    弊事務所は無駄のない料金体系をモットーにしております。自社独自の書類作成システムの構築などで、必要な工程を一部自動化、ご利用のしやすい料金でサービスを提供をさせていただいております。

    ごあいさつ

    みなと申請サービスのサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
    弊所は東神奈川を拠点に、日本で暮らす外国籍の方のビザ(在留資格)取得をサポートしております。
    令和6年には、日本に在留する外国人数は350万人を超え、外国人の働き方や生活はますます多様化しています。それに伴い、複雑な状況を背景にしたビザ申請も年々増加していると感じます。
    外国籍の方が日本で暮らす上で欠かせない在留資格の申請手続きは、申請者の経歴や職歴、個別の事情によって異なり、そのプロセスには様々なハードルが存在します。
    弊所は、在留資格のコンシェルジュとして、お客様一人一人が、日本で安定して暮らしていけるよう、入管手続きの正確な理解と最新の情報に基づき、丁寧なサポートを提供してまいります。
    ビザ(在留資格)に関するご不安やお悩み等あれば何でもご相談下さい。当事務所が一緒に解決へと導きます。

    -よくいただく相談事例-

    • 実子扶養のため定住を申請したい。
    • 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」にしたい。
    • 本国で出産していた妻と子を日本に呼びたい。
    • 「技・人・国」から永住申請をしたいが、年収で300万円を下回っていた時期があった。
    • 「日本人の配偶者等」から永住者に変更をしたいが、過去に自身で永住申請を行い、不許可となってしまった。
    • 就労ビザの取得をしたいが、業務が単純労働とみなされないか不安。
    • 「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更。
    • 高度専門職から永住申請をしたい
    • 家族滞在の更新で入管から追加資料の提出通知書が来たが、何を提出すればよいか分からない。
    • 短期滞在から配偶者ビザへの変更。

    事前にご予約をいただければ、午後6時以降・土日祭日でも面談に応じます。
    (初回の面談は無料です。)
    ご予約は、平日の午前9時~午後6時の間に、お電話・メール・ラインでどうぞ。
    お問い合わせのみでも構いません。

    お気軽にご相談ください

    オンライン相談も承っております。

    平日 午前9時~午後6時
    045-513-5311

    神奈川県行政書士会員
    行政書士・申請取次行政書士
    登録番号:23090256

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    JR「東神奈川駅」から徒歩4分
    京急線「京急東神奈川駅」から徒歩5分
    東急東横線「東白楽駅」から徒歩5分

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    2025.02.01
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    コスモ東神奈川駅前201号室が当所です。