日本人と離婚(又は死別)した場合の在留資格変更

◇「日本人の配偶者等」で在留する者が、日本人と離婚(又は死別)した場合の在留資格変更  (6ヶ月以内)

 

✓日本に子どもがいる。。。

✓日本で、今のまま仕事を続けたい。。。

✓日本に生活の基盤がある。。。

 

日本人と離婚(死別)した場合、外国人の活動は「日本人の配偶者等」には該当しなくなります。従って、「日本人の配偶者等」の在留期間がまだ残っていたとしても、上記のような理由から引き続き日本への在留を希望をする場合は、6ヶ月以内に他の在留資格に変更する必要があります。

 

※ 6ヶ月を経過すると、在留資格の取消し対象となるほか、在留状況不良の扱いを受けて、他の在留資格への変更についても認められなくなる危険性があります。

 

◇ 「日本人の配偶者等」で在留する者が、日本人と離婚(又は死別)した場合に行う届け出 (14日以内)

 

最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出書を持参、または、東京出入国在留管理局への郵送、又は、インターネットによる届出により法務大臣にその旨を14日以内に届け出なければなりません。

※ 怠ると20万円以下の罰金に処せられるほか、在留状況不良の扱いを受けてしまい、他の在留資格への変更許可が認められなくなる危険性があります。

※ 「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者が、永住者と離婚(又は死別)した場合も同様の手続きが必要です。

 

◇ 日本に引き続きの在留が考えられるビザ取得・変更のパターン

<定住者ビザへの変更>
日本に生活の基盤がある。日本で子どもの養育を行うなどのケースでは、定住者を選択します。

<技術・人文知識・国際業務ビザを取得する>
日本で会社員として就職する方法ですが、学歴要件が必要となってきます

<日本で事業をする→経営・管理ビザの取得>
日本で自営業を開始して、経営・管理ビザを取得するケース。資金面、ビジネス面で十分な準備が必要。

<永住者・就労ビザ取得の外国人との再婚>
就労ビザを持っている外国人との再婚で「家族滞在」の在留資格を取得するケース 。

永住者との再婚で「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するケース。

<日本人との再婚>
これまでと同じ在留資格ですが、申請内容は新規と同様になります。また、手続きとしては在留期間更新許可申請を行います。

短期滞在から配偶者ビザへの変更

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格への変更について

「短期滞在」から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」ことが入管法〈出入国管理及び難民認定法(入管法)20条3項〉に規定されています。

この点について、国際結婚をされた方から、短期滞在で来日中に婚姻手続きを完了させたが、晴れて配偶者となった相手を帰国させないでこのまま「日本人の配偶者等」の在留資格に変更できないか、といったご相談をいただくことがあります。

原則的には認められませんが、「日本人の配偶者等」に変更するケースでは、他の在留資格と異なり例外的に認められる場合があります。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の方法

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は二つの手続き方法があります。

 

① 日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請

② 短期滞在⇒配偶者ビザへの直接変更

 

<①日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたことによる変更申請>

1つは、短期滞在の間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在の在留期間満了日までに交付申請がされた場合となります。

もし外国人配偶者が海外に住んでいるのであれば、日本で交付された認定証明書を海外の外国人配偶者に郵送し、外国人配偶者は認定証明書を持参して来日することになりますが、短期滞在で既に日本にいるため、このプロセスがなくなります。

在留資格認定証明書で許可を得ている申請人が、わざわざいったん帰国して再来日するという負担をなくし、手続きの便宜を図ると言った意味合いで変更申請が受け付けられているケースと言えます。

そのため、結婚の手続きなどに時間がかかってしまうと、在留資格認定証明書交付の申請が遅くなり、日本にいる間に結果が受け取れないこともあります。この手続き方法を検討する場合は、短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されるように計画的なスケジュール調整が必要です。

※在留資格認定証明書の交付申請はご夫婦の結婚手続きが完了していないと申請ができません。

※交付された認定証明書は日本入国後の日付の認定証明書である必要があります。

注意点:
※在留資格認定証明書の申請をしただけでは、在留期間の延長制度は適用されません。
滞在期間中に認定証明書が発行されない場合は一旦帰国となります。
※在留資格認定証明書が交付されるまで3か月以上かかることもあるため、在留中に交付を得ることが難しい場合があります。

<② 短期滞在→配偶者ビザへの直接変更>

もう1つは「やむを得ない特別な事情」が認められた場合です。

この「やむを得ない特別な事情」とは、入管が申請者の生活状況その他の情報から総合的に審査を行い判断がされますが、次のような例が考えられます。

▼やむを得ない特別な事情の例

✓短期滞在中に日本で婚姻が成立した場合
✓入国後に諸事情が変化して、本国へ一旦帰国することが不合理となった場合
✓夫婦の間に幼い子どもがいる場合
✓日本人配偶者の介護が必要となった場合

以上のようなケースに該当し、結婚に至るまでにある程度の交際期間があり、これからの日本での暮らしに不安要素がないこと、また、その結婚の信ぴょう性に問題がないのであれば、ストレートに配偶者ビザへの変更申請を検討してよいと考えられます。
ただし、夫婦間の年齢差が大きい場合は、より厳格な審査が想定されるため、必要となる証明書類も多くなり、申請の準備に十分な時間が必要です。

 

※短期滞在での入国目的は、知人訪問(結婚していない状態)か親族訪問(すでに結婚済)のいずれかであることが必要です。

※このような例外的な変更申請では、配偶者ビザに変更を行う背景を文面にするとともに、必要書類一式を揃えて、入管の担当官に申請を受付もらえるよう事前相談が必要となってきます。突然の申請をしても、受け付けてもらえない可能性もあるため、専門の行政書士に相談することをお勧めします。

※申請前の事前相談はその地域を管轄する本局(東京入管・名古屋入管・仙台入管など)にて行います。
東京入管であれば、永住審査部にて書類一式を持参して、申請を受け付けてもらえるかについて、相談を行います。