図解:【専門学校・大学卒業後の在留資格いろいろ】

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プログラム認定を受けた専門学校の卒業生等も特定活動46号の対象に

幅広い業務に従事できる特定活動46号

「特定活動」とは、現在日本に設けられている就労ビザ(就労のできる在留資格)に該当しない活動を認める制度で、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。

代表的な特定活動の例としては、「インターンシップ」(9号など)や「ワーキングホリデー」(5号)などがあります。
ほかにも、外交官等の個人的な家事使用人等(1号など)既存の在留資格に当てはまりにくいものもありますし、2021年に行われた東京オリンピックの関係者とその配偶者等(48・49号)国際的な規模の行事等で設けられるものもあります。

「特定活動46号」もそのひとつで、日本に留学する外国人が大学・大学院卒業後に、留学で得た高い日本語能力を活用することで、幅広い範囲をカバーす技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザの業務に加えて、サービス業務・製造業務への従事も可能とした在留資格です。

これまで、「特定活動46号」の対象となる方は、日本の4年制大学を卒業し又は日本の大学院の課程を修了して学位を授与され、日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人に限られていました。

しかし、令和6年3月からは、認定を受けた日本の専門学校を卒業し、高度専門士の称号を取得した方も、特定活動告示46号の対象となることになりました。これにより、専門学校を卒業した外国人留学生のキャリア形成の可能性がさらに広がることが期待されます。

新たに特定活動46号の対象となる方の詳細

① 文部科学大臣から「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定」を受けた専門学校を修了し、高度専門士の称号を受け、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人

日本の短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与され、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人

関連サイト:
(参考)文部科学省ホームページ>専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について

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特定活動46号(N1特定活動ビザ)ー現場労働が可能な新しい在留資格ー

同じもの?違うもの? -在留資格とビザの本来の違い-

初めて外国人の呼び寄せを行う担当者が、ビザ(査証) 在留資格 を似たものと考えてしまい混乱してしまうことはしばしあります。

それもそのはず、ビザ(査証)や在留資格は人によって呼び方が様々なので、こんがらがってしまっても仕方ありません。

この二つは同じもの?違うもの?

先に答えを言ってしまうと、違うものです。

しかしながら、「就労のできる在留資格」のことを慣用的に「就労ビザ」と言うこともあり、使う人や場面によっては同じものを意味していることもあります。
この点が混乱の原因と考えられます。

在留資格とビザ(査証)の本来の違いについて解説してみたいと思います。

 

◇ ビザとは身分証の一種

ビザ(査証)とは外国籍の方が日本に入国をする際の身分証明書の一種です。

ビザ(査証)は、在外公館 (海外の日本大使館・領事館) が、来日をする外国人について有効な旅券を所持していること、および、入国をさせて支障がないことを、日本の入国審査官に紹介する意味合いがあります。

日本への入国を希望する外国人は来日前に在外公館に査証の申請を行い、発給がされるとパスポートにシール形式で貼付されます。

ビザは推薦書の一種ですので、ビザを取得しているからと言って確実に入国することができるとは限りません。
入国の可否は入国審査官に裁量の権限があり、最終的な判断は法務大臣によって行われます

 

在留資格とは定められた内容・期間に基づき日本に滞在できる資格

ビザ(査証)が入国の審査に利用される証明書の一種であるのに対し、在留資格は日本に中長期滞在するための資格となります。

在留資格はビザ(査証)とは異なる手続きで入国前に申請を行い、在留資格認定証を発行してもらいます。そして、在留資格認定証に定められた内容で、定められた期間日本に滞在することができる仕組みとなっています。

在留資格は日本に3か月以上の中長期滞在する場合に必要で、3か月に満たない短期の滞在では申請の必要がありません。

認定された在留資格はその内容を明らかにするために、来日後に在留カードが交付されます。

日本国査証(JAPAN VISA)のサンプル

こちらは在ベトナム日本大使館(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_VisaInst.html)に掲載の日本国査証(JAPAN VISA)のサンプル。査証はシールになっており、パスポートを1ページ分使ってはられます。

 

こちらは在留カードのサンプル。観光や商用といった短期滞在ではなく、日本に中長期間 (3カ月以上) 在留する外国人には必ず交付がされます。

 

ビザ(査証)とは?

ビザ(査証)とは入国の際に必要となる身分証明書の一種です。

在留資格とは?

在留資格とは外国人が日本に在留(暮らす)するために必要になる資格のことです。

 

◇ 日本から海外に行くときに査証(ビザ)申請をしたことがないのはなぜ?

海外に渡航したことがある方であれば、パスポート申請時に査証(ビザ)の申請を行ったことがないことに疑問を持たれる方も少なくないでしょう。

 

これは相互査証の免除措置が関係しています。名前の通り短期的な滞在であれば査証が免除されるという措置のことで、国同士が約束し商用や観光目的の短期の滞在では、お互いにビザ(査証)不要で入国することができるというものです。いわゆる「ビザなし渡航」といわれるものです。

 

日本は相互査証の免除措置を結んでいる国・地域がたいへん多いため、大半の国には査証なしで渡航ができ、また、逆に海外から日本に来る方の多くはパスポートのみで入国ができます。

ただし、相互査証の免除措置の国の人であっても、日本で報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要となります。

 

就労ビザとは就労のできる在留資格の俗称

3ヵ月以上の滞在で必要となる在留資格は、活動内容に応じて、現在、29種類が設けられています。
外国籍の方はいずれか一つの在留資格を取得して日本で暮らすことになります。

在留資格のおおまかな分類

就労が認められている在留資格
(在留資格で認められた範囲で働くことができる
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行、技能実習、特定活動、介護、特定技能
就労制限がない在留資格
日本人と同じように法律の範囲で仕事の選択ができる)
永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者
原則として就労することができない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、
研修、家族滞在

 

これらの在留資格は、就労のできる在留資格と、できない在留資格に大きく分類することができます。

例えば「留学」や「家族滞在」の在留資格は、原則、就労ができない在留資格となります (資格外活動の許可を取ればアルバイトは可)。

他方、「技術・人文・国際業」、「企業内転勤」、「経営・管理」、「技能」等の在留資格は、その在留資格で認められた範囲で就労ができます。

「就労ビザ」というビザは正式には存在しませんが、このように就労の認められた在留資格は、日常的には「就労ビザ」と呼ばれることが多々あります。

入管関係者や行政書士など専門家の間では用語を厳密に区別して使いますが、一般的には「在留資格」や「査証」は広くまとめてビザと表現されることが多く、このような呼び方は定着しているといえるでしょう。

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日本に何種類のビザがある?

◇在留資格は大きく3つに分類ができる

在留資格とは定められた内容・期間に基づき日本に滞在できる資格のことで、一般的には、在留資格はビザと呼ばれることがあります。

日本に入国する際には、活動する内容や目的・期間を予め入国前に申請し、在留資格認定を受ける必要があります。在留資格は活動内容に応じて多くの種類が設けられていますが、日本で行おうとする活動が、いずれの在留資格にも該当しない場合には、日本への上陸、及び、滞在は認められません。

在留資格(ビザ)は大きく3つに分類されます。

・定められた範囲で就労が認められているビザ
・就労の制限が全くないビザ
・就労することのできないビザ

これらすべて合わせると日本には、現在29種類のビザがあります。

◇ 日本のビザ全29種類

日本のビザ全29種類

◇ 就労活動が認められる資格と認められない資格

就労活動が認められる資格と就労活動が認められない資格があることを理解しておくことは大切です。
たとえば日本の大学に留学に来ている大学生は、留学ビザにて日本に滞在することになりますので、就労することはできません。留学ビザで報酬を得る活動をすることは、原則、禁じられているのです(資格外活動の許可を取ればアルバイト等はできます)。

では就労制限がないビザの場合はどうでしょうか。
就労制限がないビザは身分地位に基づく在留資格と言い、永住者、永住者の配偶者、定住者、また、日本人の配偶者等の在留資格で日本に暮らす外国籍の方がこの分類に該当します。

就労制限がないため基本的に日本人と同様の扱いにて就労することができますし、就労しなくても問題ありません。職業の種類や時間的制約もなく、日本人と同様に法律の範囲内で働くことができます。

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在留期間更新― 結果を待っている間に在留期間が満了―

◇ ビザ(在留資格)は更新が必要

ビザ(在留資格)には、日本で行うことのできる活動の範囲と、日本に在留できる期限が定められています。

そのため、在留期間の満了が迫ってきた時は、在留期間更新の申請を行わなければなりません。

万が一この更新申請を怠ってしまうと、不法滞在となり、場合によっては国外退去の処分がなされます。

このように大事な更新申請ですが、満了日間際に申請をしたため、更新可否の結果が分かる前に現在の在留期間が切れてしまうケースがあります。

このような時はどうすればよいでしょうか。

結論から言いますと、慌てる必要はなく、現在の在留資格のまましばらく在留ができます。

引き続き在留のできる具体的な期間は出入国管理及び難民認定法第二十条で次のように規定されております。

出入国管理及び難民認定法

第二十条

6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

※ 第二十条は在留資格の変更に関しての規定ですが、この規定は在留期間の更新においても準用されます。

つまり、申請結果が判明するまでか、あるいは、満了日から2ヶ月間のどちらか早い時までは引き続き在留ができます。この延長された在留期間を「特例期間」と呼びますが、この期間は日本における活動をこれまで通り行うことができ、また、みなし再入国許可による出国・再入国もできます。

このような特例期間があるため、不法滞留の状態にはなりませんが、在留期間更新の申請は、在留期限が迫ったぎりぎりに行うのではなく、計画的に余裕をもった日程で申請することを心がけましょう。

◇ 在留期間更新の申請ができる期間

注)2019年11月時点での情報となります

6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から申請可能となります。

※ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。

在留資格変更の申請ができる期間

注)2019年11月時点での情報となります

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日前まで申請が可能です。