高度専門職から永住

高度専門職から永住

横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!

 

1.居住要件

高度専門職の在留資格を持つ方が永住申請をする場合は、必要な居住要件が大幅に緩和されております。

通例、永住申請には10年の日本在留が必要ですが、高度人材(高度専門職)の在留資格を持っている場合、下記の在留期間で永住申請ができます。

    <高度人材ポイント表で80点以上の方>
日本に継続して1年以上の在留で永住申請が可能
   
 <高度人材ポイント表で70点以上の方>
日本に継続して3年以上の在留で永住申請が可能

 みなし高度人材について

現在の在留資格が高度人材ではなくても、① 高度人材ポイント表で70点以上のポイントがあり、3年以上日本に在留している場合と、② ポイントが80点以上1年以上日本に在留している場合には、10年未満の在留期間でも永住権の申請ができることがあります。
(例:「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」で在留している方など)

 

注意点:高度専門職から永住者に変更すると受けられなくなる優遇措置について

高度専門職から永住者に変更すると、① 子の養育、妊娠中の外国人または配偶者に対する介助、家事、その他必要な支援を行うための親の帯同、および、② 家事使用人の帯同が認められなくなります。
その他、在留申請の優先処理などの優遇措置の適用も受けられなくなるため、変更にあたっては注意が必要です。

 

高度専門職で80ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職の在留資格で日本に1年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していること
・申請日から1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが80点以上あり、かつ日本に1年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、80点以上であることを示す各種証明書と、直近1年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

高度専門職で70ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職の在留資格で日本に3年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していること
・申請日から3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが70点以上あり、かつ日本に3年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、70点以上であることを示す各種証明書と、直近3年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

高度専門職以外で80ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職以外の在留資格で日本に1年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していること
・申請日から1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが80点以上あり、かつ日本に1年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、80点以上であることを示す各種証明書と、直近1年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

 

高度専門職以外で70ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職以外の在留資格で日本に3年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していること
・申請日から3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが70点以上あり、かつ日本に3年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、70点以上であることを示す各種証明書と、直近3年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

 

2.税金や社会保険の納付に問題がないこと

各種税金、社会保険料の支払いは、納期限を守ってを支払っていることが重要です。
高度人材では、確認される期間が他のケースと異なります。

 

住民税
直近3年または1年の間に未納や延納がないことを証明する必要があります。給与から引かれていない場合は、納付証明書や自動引き落としの通帳記録を保管してください。

年金
直近2年または1年の間に、公的年金(国民年金や厚生年金)の未納や延納がないことを証明する必要があります。国民年金の場合、領収書を保管しておくことが必要です。

健康保険
直近2年または1年の間に、健康保険(国民健康保険や会社の健康保険)の未納や延納がないことを証明する必要があります。国民健康保険の場合、納付証明書と領収書を保管してください。

国税(納税証明書(その3))
源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税の納付証明書(その3)を提出します。税務署で発行されます。

One Point advice
確認期間中に未納や延納があると、不適合となり、追納しても認められません。
ポイントに応じて、直近の1年間または3年間について納期限を守って支払っている実績を作り、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座自動引き落とし制度を利用する、会社で社会保険に入ったなど)を示して申請をすることが必要です。

 

3.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

年収については、明確な基準は公表されていませんが、目安として300万円以上が求められ、さらに扶養家族1名につき70万円前後の追加が必要とされています。確認対象期間は居住要件と同様に3年または1年となります。

高度専門職の場合、転職するたびに在留資格変更の申請が必要です。転職前後の給与や職務が同じか、それ以下の場合、安定した生活とは見なされにくいため、永住申請は転職後1年以上経過してから行うことをお勧めします。

One Point advice

永住権の申請にあたっての年収要件は、住んでいる地域の生活水準が考慮されます。
住んでいる地域の生活水準は「総務省統計局の平均世帯年収」が参考にされるため、70万円よりも少ない加算でも問題がない場合もあります。
その他、日本人配偶者がいるかどうか、母国にいる家族を扶養に入れているかどうかなど、申請人の状況によっても異なります。
そのため、一人扶養するごとに70万円の加算が必ず必要というわけではありません。

その他の要件

 

素行が善良であること

法務省入国管理局「入国・在留審査要領」(内部規定)では、素行が善良であるとはいえない者として、以下を掲げています。

  

(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者

(2)少年法による保護処分(少年法24条の保護処分)が継続中の者

(3)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

 

(1)は、いわゆる“前科”に関連するもので、素行不良の最たるものと言えるでしょう。しかし、前科があったとしても、それが理由で永住申請が永久に許可されないわけではありません。懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、上記から除かれます。そのため、その後の生活態度等によっては、永住が許可される可能性も十分にあります。

 

「素行善良要件」に関するよくある質問の一つに、交通違反の履歴がどのように影響するかという点があります。

交通違反の場合でも、上記のように罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されることになります。

また、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でも、繰返し行っている場合は、素行の善良性が否定されることになります。

例えば、駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反、また、最近では自転車による違反行為などを5回以上行っている場合が該当します。飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、5回などではなく、1回でも違法行為または風紀を乱す行為を繰返し行っている者として、素行の善良性が否定されると考えられます。

自分の交通違反の履歴を確認したい場合は、「自動車安全運転センター」に申し込みをして「運転記録証明書」という書類を発行してもらうと調べることができます。

 

現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

 

現在もっている在留資格が「5年」の在留期間で許可されている必要があります。

この点、高度専門職の在留資格は、一律に法律上において最長の期間(現時点では5年)が許可されているため、問題はありません。

 

◇身元保証人がいること

 

入管法における身元保証人は、法的責任を負うものではなく道義的な責任にとどまります。

問題が発生した場合、入管から滞在費や帰国費用の支払いを求められることはありません。また、申請者が法を犯した場合でも、「なぜ法を守らせなかったのか」と責任を問われることはありません。

つまり、仮に永住申請者が法律違反を犯しても、身元保証人は罰則を受けることはないということです。

 

<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。

<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。

<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。

 

◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

指定感染症や新感染症なども公衆衛生上の観点から有害となる恐れになるものとされています。

永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

経営管理から永住

経営管理から永住

横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!

 

経営管理ビザから永住への変更は、技術・人文・国際などの就労ビザからの永住に変更する場合と多くの点で要件は重なります。

しかし、会社員とは異なり、法人税や事業税など会社経営に伴う税の納付や、社員の社会保険の加入状況など、新たに確認が必要な点も多くあります。

1. 居住要件:引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること

日本継続在留要件については、引き続き10年以上の日本滞在が必要な他に、直近の5年以上は就労系の在留資格であることが求められます。

直近の5年間で会社を休眠していた時期があるケースでは、日本継続在留要件を満たさない場合もあるため注意が必要です。

 

「引続き」とは

・在留資格が途切れることなく日本に継続して在留していることを意味しています。

・年間で通算して120日(4か月)以上の出国、または、3か月以上の継続した出国期間がある場合には、「引続き」と判断されず、日本での生活基盤がないとされる可能性が高くなります。

・なんらかの事情で上記に該当する出国期間がある場合には、出国の合理的な理由を審査官が納得できる形で説明することが必要です。そして、生活の拠点が日本にあり、今後も日本での生活が継続される見通しであることの具体的な証明を行います。(日本での不動産の有無や、子どもが日本の学校に通っている等を説明するなど。)

 

 

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

 

「独立生計要件」は、経営者の場合、特別に考慮が必要な点があります。主に、この要件は「生活が安定していること」を重視しています。つまり、自分の資産や能力によって将来的に安定した生活を送れているかどうかが大切です。

したがって注意が必要なのは、自身の会社の経営状態です。例えば、会社が赤字を続けている、あるいは借入金が膨らんで債務超過になっているような状況では、この要件を満たすことが難しくなります。

また、会社を設立してからおおよそ1年ほどでは、経営の安定性が十分ではないと判断されがちで、許可を得られる可能性が低くなります。そのため、「経営・管理」の在留資格を取得してから事業を開始し、黒字経営が2年以上続いた後に永住申請を行うのが理想的です。

役員報酬の金額については、最低でも年間300万円以上に設定しておくことが推奨されます。また、過去5年間にわたって300万円以上の報酬が継続していることも重要です。

 

One point advice

扶養人数を考慮した役員報酬が必要

給料(役員報酬)は扶養人数が1人増えるごとに年収は、70~100万円をプラスして考えます。例えば、妻と子どもが扶養に入っている場合は、最低でも140万円を加算した440~500万円の給料(役員報酬)が求められます。

One point advice

永住権を申請する本人が専業主婦(主夫)などで収入がなく、独立生計要件を満たしていなくても、その配偶者が要件を満たしていることが確認できれば、申請が可能となる場合があります。これは、独立生計要件が必ずしも申請者自身に求められているわけではないためです。

 

3.税金や社会保険の納付に問題がないこと

 

納税などについても、経営者の場合、特別に考慮が必要な点があります。

技人国ビザなどで働く会社員が永住申請をする際に確認が必要な税金・社会保険は、所得税や住民税、健康保険、国民年金となります。
しかし、経営者の場合、これらの個人としての税金や社会保険料の他、会社としての税金 (法人税や事業税・消費税法・都道府県・市区町村民税等)と、 住民税や所得税等の両方について納付の確認が必要です。

また、それぞれについて納期限を守って支払いをしているかどうかも重要です。もしも納期限を守って支払いをしていない場合は、永住申請をする直近の2年間、納期限を守って支払っている実績をつくってから申請することが必要です。

 

永住申請での住民税の納付に関する書類

(1)直近5年間の住民税を全て「特別徴収」 (給与から住民税が天引きされている)で納付している場合

⇒ 納税証明書(個人住民税)を提出します。

※対象年度の1月1日に住民票を置いていた市区町村役場で取得ができます。

市区町村を越えて転居されている場合は、複数の市区町村役場から書類を取得する必要があります。

 

(2) 直近5年間のうち、ご自身で納めていた期間がある場合(転職歴があり、自分で納めていた期間があるケース)

⇒ 「領収証書のコピー」、「預金通帳のコピー」を提出します。

※ 納付期限を過ぎて納付が行われていた場合、永住申請時に「納付期限内に納付できなかった理由」を説明する書類を追加で準備することを推奨します。

住民税以外の税金納付に関する書類

住民税以外の税金については、お住まいの地域を管轄する「税務署」で「納税証明書(その3)」という書類を取得します。この書類によって、未納の税額がないことの証明ができます。

取得の際、次の5つの項目が記載されていることを確認します。

源泉所得税及び復興特別所得税/申告所得税及び復興特別所得税/消費税及び地方消費税/相続税/贈与税

※納税証明書(その3)には(その3の2)、(その3の3)という税目を指定した納税証明書もあります。永住申請に必要なのは「納税証明書(その3)」のみとなります。

 

永住申請での年金に関する書類

申請人及び申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料の提出が必要です。

(1) 直近2年間に国民年金に加入していた期間がない場合

⇒ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへの登録が必要です。

 

(2) 直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

⇒国民年金保険料領収証書(コピー)、または、国民年金保険料納付の預金通帳(コピー)

※領収証書が紛失などにより提出できない場合は、その事情を説明した補足説明書を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

※学生時代の年金に未納があった場合

永住申請で年金に関しては、直近2年分が審査されます。そのため、通常、学生時代の年金は審査の対象期間に入りません。したがって、学生時代の年金が未納であることを理由として、永住申請が不許可になることはありません。

 

永住申請での健康保険料に関する書類

 

◇ 健康保険の加入状況が分かる資料

現在持っている健康保険証のコピー
※ 表面と裏面の両方が必要です

 

◇ 健康保険料の納付が分かる書類

(1) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がない場合

(直近の2年間は健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていた)

⇒ 現在持っている健康保険被保険者証(コピー)を提出します。

 

(2) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がある場合

(例:自営業やフリーランスの方。転職歴があり、その期間は健康保険料が給与から天引きされないため、自身で納めていた方)

⇒ a:国民健康保険料納付証明書 (現在住んでいる地域を管轄する 市区町村役場で取得)

  b:健康保険料の領収証書のコピー、または、健康保険料納付の預金通帳のコピー

※aとbの両方を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

 

4.素行が善良であること

 

法務省入国管理局「入国・在留審査要領」(内部規定)では、素行が善良であるとはいえない者として、以下を掲げています。

  

(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者

(2)少年法による保護処分(少年法24条の保護処分)が継続中の者

(3)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

(1) は、いわゆる“前科”に関連するもので、素行不良の最たるものと言えるでしょう。しかし、前科があったとしても、それが理由で永住申請が永久に許可されないわけではありません。懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、上記から除かれます。そのため、その後の生活態度等によっては、永住が許可される可能性も十分にあります。

 

「素行善良要件」に関するよくある質問の一つに、交通違反の履歴がどのように影響するかという点があります。

交通違反の場合でも、上記のように罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されることになります。

また、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でも、繰返し行っている場合は、素行の善良性が否定されることになります。

例えば、駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反、また、最近では自転車による違反行為などを5回以上行っている場合が該当します。飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、5回などではなく、1回でも違法行為または風紀を乱す行為を繰返し行っている者として、素行の善良性が否定されると考えられます。

自分の交通違反の履歴を確認したい場合は、「自動車安全運転センター」に申し込みをして「運転記録証明書」という書類を発行してもらうと調べることができます。

 

その他の要件

 

◇現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

現在もっている「経営・管理」の在留資格が最長(5年)の在留期間で許可されている必要があります。

ただし、現時点(2024年3月)では「3年」の在留期間が許可されている場合でも、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

 

◇身元保証人がいること

入管法における身元保証人は、法的責任を負うものではなく道義的な責任にとどまります。

問題が発生した場合、入管から滞在費や帰国費用の支払いを求められることはありません。また、申請者が法を犯した場合でも、「なぜ法を守らせなかったのか」と責任を問われることはありません。

つまり、仮に永住申請者が法律違反を犯しても、身元保証人は罰則を受けることはないということです。

 

<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。

<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。

<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。

入管法における身元保証人の責任範囲

身元保証人は、外国人が日本の法令を守り、公的義務を果たすよう指導し、入管の指示に従うように促すことが求められます。しかし、外国人が問題や犯罪を起こした場合でも、身元保証人が法的に罰せられたり、損害賠償責任を負うことはありません。

つまり、身元保証人は法的義務を負うわけではなく、道義的責任を担うことになります。これは、連帯保証人のように賠償責任を負うものではないことを意味します。

ただし、万が一外国人本人に問題が起こった時、身元保証人として道義的責任が果たせない場合はそれ以降、身元保証人としての適性を欠くと判断されることがあり、今後の入国・在留申請において身元保証人として不適格と見なされる可能性があります(他の外国人の身元保証人になれなくなる)。

 

身元保証人をお願いする際には、法的強制力がなく、あくまで道義的責任であることをしっかり説明することが重要です。そうすることで、その責任が過度に重いものでないことが理解され、保証人を引き受けやすくなります。

 

◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

指定感染症や新感染症なども公衆衛生上の観点から有害となる恐れになるものとされています。

永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

定住者から永住

定住者から永住

横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!

「定住者」とは、身分系ビザの一つで、法務大臣が特別な事情を考慮し、個別に外国人の居住を認める在留資格です。

簡単に言うと、他の在留資格には該当しないものの、何らかの理由で日本に住む必要がある場合に、その事情を法務大臣が特別に認めて与えられる資格です。

定住者になるための条件は非常に多岐にわたりますが、主に以下のような人々が対象となります:

  • ・日系人やその配偶者、実子、連れ子
  • ・難民関連の方
  • ・日本人と離婚や死別した外国人

現在、「定住者」の在留資格をもっている方が、永住権に変更するためには、次の要件が必要です。

 

1. 居住要件:定住者の在留資格を許可されてから引き続き5年以上日本に在留していること

「定住者」の在留資格を取得した後、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

「引続き」とは

・在留資格が途切れることなく日本に継続して在留していることを意味しています。

・年間で通算して120日(4か月)以上の出国、または、3か月以上の継続した出国期間がある場合には、「引続き」と判断されず、日本での生活基盤がないとされる可能性が高くなります。

・なんらかの事情で上記に該当する出国期間がある場合には、出国の合理的な理由を審査官が納得できる形で説明することが必要です。そして、生活の拠点が日本にあり、今後も日本での生活が継続される見通しであることを証明を行います。

また、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の資格を持っていた外国人が、離婚や死別後に「定住者」の資格を得た場合、「日本人の配偶者等」としての滞在期間もあわせて5年以上住んでいれば引き続き5年の条件を満たします。

 

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

 

独立生計要件とは

独立生計要件とは、「申請者が日本での生活において公共の支援を必要とせず、今後も安定した生活を維持できる能力を持っていること」を指します。

 

安定した生活の判断基準

「将来における安定した生活」が見込まれるかどうかの判断基準として、過去5年間の年収が300万円以上であることが一つの目安となります。この基準を満たしているかどうかが、申請者の生活の安定性を評価する重要な指標です。

ただし、直近5年間が年収300万円以下であったとしても、申請内容によっては許可となる場合もあるのであきらめないでください。

 

扶養人数について

扶養家族がいる場合、収入の基準が変わります。これは、扶養人数が多いほど生活にかかる費用が増えるためです。仮に扶養家族が1人増えると、年収に70万円前後をプラスした額が目安となります。例えば、独身であれば年収300万円が目安ですが、妻を扶養している場合は370万円程度、さらに子供1人を扶養している場合は、妻と子供を合わせて最低でも440万円程度の年収が望ましいとされています。

One Point advice

永住権の申請にあたっての年収要件は、住んでいる地域の生活水準が考慮されます。
住んでいる地域の生活水準は「総務省統計局の平均世帯年収」が参考にされるため、70万円よりも少ない加算でも問題がない場合もあります。
その他、日本人配偶者がいるかどうか、母国にいる家族を扶養に入れているかどうかなど、申請人の状況によっても異なります。
そのため、一人扶養するごとに70万円の加算が必ず必要というわけではありません。

 

例外:難民認定を受けた場合

難民認定を受け、「定住者」の在留資格を得た場合は、独立生計要件を満たしていなくても永住権の申請が可能となります。このため、難民として認定された人々は、一般的な永住申請者と異なり、この要件をクリアする必要はありません。

 

 

3.税金や社会保険の納付に問題がないこと

 

永住権の申請には、税金、健康保険、年金の三つの支払いが適切に履行されていることが必要です。

永住権を申請する際は、下記の期間について、これら3点の支払い状況を証明する書類提出します。

<税金>
(住民税 / 源泉所得税及び復興特別所得税 / 申告所得税及び復興特別所得税 / 消費税及び地方消費税 / 相続税 / 贈与税)
⇒ 過去5年間(日本人配偶者等の場合は3年間)
<健康保険料>
⇒ 過去2年間
<年金>
⇒ 過去2年間

支払いについては未納がないだけでなく、支払い期限内に収めていることが必要です。

一度でも支払いが遅れた場合、永住申請が不許可となる可能性があります。

会社員であった方は住民税、健康保険、年金の三つは給与から天引きされているため、通常は問題ありません。しかし、個人事業主であった期間があったり、転職歴があり、その転職活動の間はご自身で納めていた場合は注意が必要です。

 

永住申請での住民税の納付に関する書類

(1)直近5年間の住民税を全て「特別徴収」 (給与から住民税が天引きされている)で納付している場合

⇒ 納税証明書(個人住民税)を提出します。

※対象年度の1月1日に住民票を置いていた市区町村役場で取得ができます。

市区町村を越えて転居されている場合は、複数の市区町村役場から書類を取得する必要があります。

 

(2) 直近5年間のうち、ご自身で納めていた期間がある場合(転職歴があり、自分で納めていた期間があるケース)

⇒ 「領収証書のコピー」、「預金通帳のコピー」を提出します。

※ 納付期限を過ぎて納付が行われていた場合、永住申請時に「納付期限内に納付できなかった理由」を説明する書類を追加で準備することを推奨します。

住民税以外の税金納付に関する書類

住民税以外の税金については、お住まいの地域を管轄する「税務署」で「納税証明書(その3)」という書類を取得します。この書類によって、未納の税額がないことの証明ができます。

取得の際、次の5つの項目が記載されていることを確認します。

源泉所得税及び復興特別所得税/申告所得税及び復興特別所得税/消費税及び地方消費税/相続税/贈与税

※納税証明書(その3)には(その3の2)、(その3の3)という税目を指定した納税証明書もあります。永住申請に必要なのは「納税証明書(その3)」のみとなります。

 

永住申請での年金に関する書類

申請人及び申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料の提出が必要です。

(1) 直近2年間に国民年金に加入していた期間がない場合

⇒ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへの登録が必要です。

 

(2) 直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

⇒国民年金保険料領収証書(コピー)、または、国民年金保険料納付の預金通帳(コピー)

※領収証書が紛失などにより提出できない場合は、その事情を説明した補足説明書を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

※学生時代の年金に未納があった場合

永住申請で年金に関しては、直近2年分が審査されます。そのため、通常、学生時代の年金は審査の対象期間に入りません。したがって、学生時代の年金が未納であることを理由として、永住申請が不許可になることはありません。

 

永住申請での健康保険料に関する書類

 

◇ 健康保険の加入状況が分かる資料

現在持っている健康保険証のコピー
※ 表面と裏面の両方が必要です

 

◇ 健康保険料の納付が分かる書類

(1) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がない場合

(直近の2年間は健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていた)

⇒ 現在持っている健康保険被保険者証(コピー)を提出します。

 

(2) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がある場合

(例:自営業やフリーランスの方。転職歴があり、その期間は健康保険料が給与から天引きされないため、自身で納めていた方)

⇒ a:国民健康保険料納付証明書 (現在住んでいる地域を管轄する 市区町村役場で取得)

  b:健康保険料の領収証書のコピー、または、健康保険料納付の預金通帳のコピー

※aとbの両方を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

 

4.素行が善良であること

 

法務省入国管理局「入国・在留審査要領」(内部規定)では、素行が善良であるとはいえない者として、以下を掲げています。

  

(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者

(2)少年法による保護処分(少年法24条の保護処分)が継続中の者

(3)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

 

(1)は、いわゆる“前科”に関連するもので、素行不良の最たるものと言えるでしょう。しかし、前科があったとしても、それが理由で永住申請が永久に許可されないわけではありません。懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、上記から除かれます。そのため、その後の生活態度等によっては、永住が許可される可能性も十分にあります。

「素行善良要件」に関するよくある質問の一つに、交通違反の履歴がどのように影響するかという点があります。

交通違反の場合でも、上記のように罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されることになります。

また、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でも、繰返し行っている場合は、素行の善良性が否定されることになります。

例えば、駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反、また、最近では自転車による違反行為などを5回以上行っている場合が該当します。飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、5回などではなく、1回でも違法行為または風紀を乱す行為を繰返し行っている者として、素行の善良性が否定されると考えられます。

自身の交通違反の履歴を確認したい場合は、「自動車安全運転センター」に申し込みをして「運転記録証明書」という書類を発行してもらうと調べることができます。

 

その他の要件

◇現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

現在もっている「定住者」の在留資格が最長(5年)の在留期間で許可されている必要があります。

※現時点(2024年3月)では「3年」の在留期間が許可されている場合でも、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

 

◇身元保証人がいること

入管法における身元保証人は、法的責任を負うものではなく道義的な責任にとどまります。

問題が発生した場合、入管から滞在費や帰国費用の支払いを求められることはありません。また、申請者が法を犯した場合でも、「なぜ法を守らせなかったのか」と責任を問われることはありません。

つまり、仮に永住申請者が法律違反を犯しても、身元保証人は罰則を受けることはないということです。

 

<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。

<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。

<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。

 

 

入管法における身元保証人の責任範囲

身元保証人は、外国人が日本の法令を守り、公的義務を果たすよう指導し、入管の指示に従うように促すことが求められます。しかし、外国人が問題や犯罪を起こした場合でも、身元保証人が法的に罰せられたり、損害賠償責任を負うことはありません。

つまり、身元保証人は法的義務を負うわけではなく、道義的責任を担うことになります。これは、連帯保証人のように賠償責任を負うものではないことを意味します。

ただし、万が一外国人本人に問題が起こった時、身元保証人として道義的責任が果たせない場合はそれ以降、身元保証人としての適性を欠くと判断されることがあり、今後の入国・在留申請において身元保証人として不適格と見なされる可能性があります(他の外国人の身元保証人になれなくなる)。

 

身元保証人をお願いする際には、法的強制力がなく、あくまで道義的責任であることをしっかり説明することが重要です。そうすることで、その責任が過度に重いものでないことが理解され、保証人を引き受けやすくなります。

 

◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

指定感染症や新感染症なども公衆衛生上の観点から有害となる恐れになるものとされています。

 

永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

日本人の配偶者等から永住

日本人の配偶者等から永住

横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!

 

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、日本人と結婚した外国人配偶者が主になりますが、それ以外にも日本人の子ども(実子、普通養子、特別養子、また元日本人も含む)がこの在留資格を取得できます。

 

日本人の実子であっても日本国籍をお持ちでない方はおられ、その多くは外国に帰化した成人の方と、何らかの事情で日本国籍を取得しなかった未成年者の方になります。これらの方々は外国籍となりますが、日本人の実子であるため日本との結びつきが強く、日本に永く滞在することを希望され、永住申請をする方も多くおられます。

「日本人の配偶者等」の資格を持つ方が永住権を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

1-1:居住要件  (日本人と結婚した配偶者の場合):実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

 

永住権を申請するには、実態のある婚姻が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留している必要があります。

日本人との婚姻後3年以上経過していれば、海外で結婚後2年以上同居し、その後日本で1年以上のケースでも問題ありません。また、別居している場合でも、理由が合理的であれば実態があると判断されます。例えば、単身赴任中で週に1回は配偶者と会う場合などです。

なお、永住申請するにあたっては、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていることは必須ではなく、実態ある婚姻が3年以上続き、1年以上日本に住んでいれば申請できます。(例:日本人と結婚したが、配偶者ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在しているケースなど)。

 

 

1-2:居住要件(日本人の実子または特別養子の場合)

日本人の実子や特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していることが求められます。

普通養子は、1年以上の在留ではなく、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

 

 

2.税金や社会保険の納付に問題がないこと

 

永住権の申請には、税金、健康保険、年金の三つの支払いが適切に履行されていることが必要です。

永住権を申請する際は、下記の期間について、これら3点の支払い状況を証明する書類提出します。

<税金>
(住民税 / 源泉所得税及び復興特別所得税 / 申告所得税及び復興特別所得税 / 消費税及び地方消費税 / 相続税 / 贈与税)
⇒ 過去5年間(日本人配偶者等の場合は3年間)

<健康保険料>
⇒ 過去2年間

<年金>
⇒ 過去2年間

支払いについては未納がないだけでなく、支払い期限内に収めていることが必要です。

一度でも支払いが遅れた場合、永住申請が不許可となる可能性があります。

会社員であった方は住民税、健康保険、年金の三つは給与から天引きされているため、通常は問題ありません。しかし、個人事業主であった期間があったり、転職歴があり、その転職活動の間はご自身で納めていた場合は注意が必要です。

 

永住申請での住民税の納付に関する書類

(1)直近5年間の住民税を全て「特別徴収」 (給与から住民税が天引きされている)で納付している場合

⇒ 納税証明書(個人住民税)を提出します。

※対象年度の1月1日に住民票を置いていた市区町村役場で取得ができます。

市区町村を越えて転居されている場合は、複数の市区町村役場から書類を取得する必要があります。

 

(2) 直近5年間のうち、ご自身で納めていた期間がある場合(転職歴があり、自分で納めていた期間があるケース)

⇒ 「領収証書のコピー」、「預金通帳のコピー」を提出します。

※ 納付期限を過ぎて納付が行われていた場合、永住申請時に「納付期限内に納付できなかった理由」を説明する書類を追加で準備することを推奨します。

住民税以外の税金納付に関する書類

住民税以外の税金については、お住まいの地域を管轄する「税務署」で「納税証明書(その3)」という書類を取得します。この書類によって、未納の税額がないことの証明ができます。

取得の際、次の5つの項目が記載されていることを確認します。

源泉所得税及び復興特別所得税/申告所得税及び復興特別所得税/消費税及び地方消費税/相続税/贈与税

※納税証明書(その3)には(その3の2)、(その3の3)という税目を指定した納税証明書もあります。永住申請に必要なのは「納税証明書(その3)」のみとなります。

 

永住申請での年金に関する書類

申請人及び申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料の提出が必要です。

(1) 直近2年間に国民年金に加入していた期間がない場合

⇒ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへの登録が必要です。

 

(2) 直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

⇒国民年金保険料領収証書(コピー)、または、国民年金保険料納付の預金通帳(コピー)

※領収証書が紛失などにより提出できない場合は、その事情を説明した補足説明書を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

※学生時代の年金に未納があった場合

永住申請で年金に関しては、直近2年分が審査されます。そのため、通常、学生時代の年金は審査の対象期間に入りません。したがって、学生時代の年金が未納であることを理由として、永住申請が不許可になることはありません。

 

永住申請での健康保険料に関する書類

 

◇ 健康保険の加入状況が分かる資料

現在持っている健康保険証のコピー
※ 表面と裏面の両方が必要です

 

◇ 健康保険料の納付が分かる書類

(1) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がない場合

(直近の2年間は健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていた)

⇒ 現在持っている健康保険被保険者証(コピー)を提出します。

 

(2) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がある場合

(例:自営業やフリーランスの方。転職歴があり、その期間は健康保険料が給与から天引きされないため、自身で納めていた方)

⇒ a:国民健康保険料納付証明書 (現在住んでいる地域を管轄する 市区町村役場で取得)

  b:健康保険料の領収証書のコピー、または、健康保険料納付の預金通帳のコピー

※aとbの両方を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

 

その他の要件

 

◇現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

現在もっている「日本人の配偶者等」の在留資格が最長(5年)の在留期間で許可されている必要があります。

※現時点(2024年3月)では「3年」の在留期間が許可されている場合でも、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

 

◇身元保証人がいること

入管法における身元保証人は、法的責任を負うものではなく道義的な責任にとどまります。

問題が発生した場合、入管から滞在費や帰国費用の支払いを求められることはありません。また、申請者が法を犯した場合でも、「なぜ法を守らせなかったのか」と責任を問われることはありません。

つまり、仮に永住申請者が法律違反を犯しても、身元保証人は罰則を受けることはないということです。

 

<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。

<日本人と結婚している場合>
・配偶者(日本人)や親(日本人)に頼むケースが多い。

<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。

<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。

<身元保証人を得られない場合>
・婚姻が実態として認められず、申請が不許可になることがある。

 

One Point advice

外国人配偶者が主婦(主夫)などで要件を満たすことができない場合

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人配偶者が、主婦(主夫)などで、日本人配偶者の扶養に入っている場合、社会保険料や納税義務は日本人配偶者がその責任を負う必要があります。

日本人配偶者が会社員で社会保険に加入している場合は問題ありませんが、自分で支払っている場合は、納付期限を守っているかを確認することが重要です。

会社経営者の場合、各種保険加入への加入も必須です。もし不十分なら、2年以上の実績を積んでから申請することで、許可される可能性があります。

 

◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

指定感染症や新感染症なども公衆衛生上の観点から有害となる恐れになるものとされています。

永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

「永住者」ケース別申請のポイント

【ケース別】永住ビザ取得の要件

永住申請には、原則として10年間日本に在留していることが必要です。
しかし、この在留期間については、特例によって下記のように10年間の日本在留がなくても永住権を申請できる場合があります。

永住申請で10年の在留が求められない主なケース
1.日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者

2.定住者(5年以上継続して日本に在留していることが必要)

3.高度専門職のポイント計算を行った場合に、3年前から70ポイント以上を有していた者

4.高度専門職のポイント計算を行った場合に、1年前から80ポイント以上を有していた者

5.『難民認定』を受けている方 (引き続き5年以上日本に在留していること)

6.日本への貢献があると認められた方 (引き続き5年以上日本に在留していること)

出典:法務省|永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

以下ではパターン別に永住権取得に必要な要件について、解説を行います。

 

◇ 就労ビザから永住申請はこちら

◇ 日本人の配偶者等から永住申請はこちら

◇ 定住者から永住申請はこちら

◇ 経営管理から永住申請はこちら

◇ 高度専門職から永住申請はこちら

 

注意点

《永住者の在留資格にするデメリット》

高度専門職の在留資格から永住者に変更する場合は、1点注意が必要です。

高度専門職では、7歳未満の子どもの面倒を見てもらうための親の帯同ができましたが、永住権ではこの優遇措置がありません。高度専門職での在留資格から永住権への変更を検討する場合は、メリットデメリットを考慮して申請しましょう。

 

《永住者の在留資格を取った後も在留カードの更新は必要!》

永住権を取得するとビザの更新は必要なくなりますが、引き続き在留カードの更新は必要で、7年ごとにカードの更新をしなければなりません。更新を忘れると、最大で1年の懲役または20万円の罰金が科せられることがあるので注意しましょう。

 

 

就労ビザから永住

横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!

 

就労ビザとは、正確に表現すると「就労の許可された在留資格」のことを意味し、最もポピュラーな就労ビザである、「技術・人文・国際」ビザの他に、「企業内転勤」、「技能」、「経営・管理」、「高度専門職」など、職種に応じて数多くの種類があります。

就労ビザを持つ方が永住権を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

 

1. 居住要件:引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること

日本継続在留要件については、引き続き10年以上の日本滞在が必要な他に、直近の5年以上は就労系の在留資格であることが求められます。

直近の5年間で無職などの期間があるケースでは、日本継続在留要件を満たさない場合もあるため注意が必要です。

 

「引続き」とは

・在留資格が途切れることなく日本に継続して在留していることを意味しています。

・年間で通算して120日(4か月)以上の出国、または、3か月以上の継続した出国期間がある場合には、「引続き」と判断されず、日本での生活基盤がないとされる可能性が高くなります。

・なんらかの事情で上記に該当する出国期間がある場合には、出国の合理的な理由を審査官が納得できる形で説明することが必要です。そして、生活の拠点が日本にあり、今後も日本での生活が継続される見通しであることを証明を行います。

 

 

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

 

独立生計要件とは

独立生計要件とは、「申請者が日本での生活において公共の支援を必要とせず、今後も安定した生活を維持できる能力を持っていること」を指します。

 

安定した生活の判断基準

「将来における安定した生活」が見込まれるかどうかの判断基準として、過去5年間の年収が300万円以上であることが一つの目安となります。この基準を満たしているかどうかが、申請者の生活の安定性を評価する重要な指標です。

ただし、直近5年間が年収300万円以下であったとしても、申請内容によっては許可となる場合もあるのであきらめないでください。

 

One Point advice

配偶者や成人した子どもに十分な収入があれば、申請者本人の独立生計要件は必須ではありません。配偶者や同居家族の年収を独立生計に必要な年収に加算できます。この場合、課税証明書の提出が必要です。ただし、資格外活動やアルバイトで得た収入は、独立生計要件の年収には含まれません。

 

扶養人数について

扶養家族がいる場合、収入の基準が変わります。これは、扶養人数が多いほど生活にかかる費用が増えるためです。仮に扶養家族が1人増えると、年収に70万円前後をプラスした額が目安となります。例えば、独身であれば年収300万円が目安ですが、妻を扶養している場合は370万円程度、さらに子供1人を扶養している場合は、妻と子供を合わせて最低でも440万円程度の年収が望ましいとされています。

 

One Point advice

永住権の申請にあたっての年収要件は、住んでいる地域の生活水準が考慮されます。
住んでいる地域の生活水準は「総務省統計局の平均世帯年収」が参考にされるため、扶養家族1人に対する加算は70万円よりも少ない金額でも問題がない場合もあります。
その他、年収要件は日本人の配偶者がいるかどうかなど、申請人の状況によっても異なります。

 

例外:難民認定を受けた場合

難民認定を受け、「定住者」の在留資格を得た場合は、独立生計要件を満たしていなくても永住権の申請が可能となります。このため、難民として認定された人々は、一般的な永住申請者と異なり、この要件をクリアする必要はありません。

 

3.税金や社会保険の納付に問題がないこと

永住権の申請には、税金、健康保険、年金の三つの支払いが適切に履行されていることが必要です。

永住権を申請する際は、下記の期間について、これら3点の支払い状況を証明する書類提出します。

<税金>
(住民税 / 源泉所得税及び復興特別所得税 / 申告所得税及び復興特別所得税 / 消費税及び地方消費税 / 相続税 / 贈与税)
⇒ 過去5年間(日本人配偶者等の場合は3年間)

<健康保険料>
⇒ 過去2年間

<年金>
⇒ 過去2年間

支払いについては未納がないだけでなく、支払い期限内に収めていることが必要です。

一度でも支払いが遅れた場合、永住申請が不許可となる可能性があります。

会社員であった方は住民税、健康保険、年金の三つは給与から天引きされているため、通常は問題ありません。しかし、個人事業主であった期間があったり、転職歴があり、その転職活動の間はご自身で納めていた場合は注意が必要です。

 

永住申請での住民税の納付に関する書類

(1)直近5年間の住民税を全て「特別徴収」 (給与から住民税が天引きされている)で納付している場合

⇒ 納税証明書(個人住民税)を提出します。

※対象年度の1月1日に住民票を置いていた市区町村役場で取得ができます。

市区町村を越えて転居されている場合は、複数の市区町村役場から書類を取得する必要があります。

 

(2) 直近5年間のうち、ご自身で納めていた期間がある場合(転職歴があり、自分で納めていた期間があるケース)

⇒ 「領収証書のコピー」、「預金通帳のコピー」を提出します。

※ 納付期限を過ぎて納付が行われていた場合、永住申請時に「納付期限内に納付できなかった理由」を説明する書類を追加で準備することを推奨します。

住民税以外の税金納付に関する書類

住民税以外の税金については、お住まいの地域を管轄する「税務署」で「納税証明書(その3)」という書類を取得します。この書類によって、未納の税額がないことの証明ができます。

取得の際、次の5つの項目が記載されていることを確認します。

源泉所得税及び復興特別所得税/申告所得税及び復興特別所得税/消費税及び地方消費税/相続税/贈与税

※納税証明書(その3)には(その3の2)、(その3の3)という税目を指定した納税証明書もあります。永住申請に必要なのは「納税証明書(その3)」のみとなります。

 

永住申請での年金に関する書類

申請人及び申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料の提出が必要です。

(1) 直近2年間に国民年金に加入していた期間がない場合

⇒ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへの登録が必要です。

 

(2) 直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

⇒国民年金保険料領収証書(コピー)、または、国民年金保険料納付の預金通帳(コピー)

※領収証書が紛失などにより提出できない場合は、その事情を説明した補足説明書を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

※学生時代の年金に未納があった場合

永住申請で年金に関しては、直近2年分が審査されます。そのため、通常、学生時代の年金は審査の対象期間に入りません。したがって、学生時代の年金が未納であることを理由として、永住申請が不許可になることはありません。

 

永住申請での健康保険料に関する書類

 

◇ 健康保険の加入状況が分かる資料

現在持っている健康保険証のコピー
※ 表面と裏面の両方が必要です

 

◇ 健康保険料の納付が分かる書類

(1) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がない場合

(直近の2年間は健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていた)

⇒ 現在持っている健康保険被保険者証(コピー)を提出します。

 

(2) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がある場合

(例:自営業やフリーランスの方。転職歴があり、その期間は健康保険料が給与から天引きされないため、自身で納めていた方)

⇒  a:国民健康保険料納付証明書 (現在住んでいる地域を管轄する 市区町村役場で取得)

   b:健康保険料の領収証書のコピー、または、健康保険料納付の預金通帳のコピー

※aとbの両方を提出します。

過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。

 

4.素行が善良であること

 

法務省入国管理局「入国・在留審査要領」(内部規定)では、素行が善良であるとはいえない者として、以下を掲げています。

  

(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者

(2)少年法による保護処分(少年法24条の保護処分)が継続中の者

(3)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

 

(1)は、いわゆる“前科”に関連するもので、素行不良の最たるものと言えるでしょう。しかし、前科があったとしても、それが理由で永住申請が永久に許可されないわけではありません。懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、上記から除かれます。そのため、その後の生活態度等によっては、永住が許可される可能性も十分にあります。

「素行善良要件」に関するよくある質問の一つに、交通違反の履歴がどのように影響するかという点があります。

交通違反の場合でも、上記のように罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されることになります。

また、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でも、繰返し行っている場合は、素行の善良性が否定されることになります。

例えば、駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反、また、最近では自転車による違反行為などを5回以上行っている場合が該当します。

飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、5回などではなく、1回でも違法行為または風紀を乱す行為を繰返し行っている者として、素行の善良性が否定されると考えられます。

自身の交通違反の履歴を確認したい場合は、「自動車安全運転センター」に申し込みをして「運転記録証明書」という書類を発行してもらうと調べることができます。

その他の要件

 

◇現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

現在もっている在留資格が最長「5年」の在留期間で許可されている必要があります。

※現時点(2024年3月)では「3年」の在留期間が許可されている場合でも、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

 

◇身元保証人がいること

<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。

<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。

<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。

入管法における身元保証人の責任範囲

身元保証人は、外国人が日本の法令を守り、公的義務を果たすよう指導し、入管の指示に従うように促すことが求められます。しかし、外国人が問題や犯罪を起こした場合でも、身元保証人が法的に罰せられたり、損害賠償責任を負うことはありません。

つまり、身元保証人は法的義務を負うわけではなく、道義的責任を担うことになります。これは、連帯保証人のように賠償責任を負うものではないことを意味します。

ただし、万が一外国人本人に問題が起こった時、身元保証人として道義的責任が果たせない場合はそれ以降、身元保証人としての適性を欠くと判断されることがあり、今後の入国・在留申請において身元保証人として不適格と見なされる可能性があります(他の外国人の身元保証人になれなくなる)。

 

身元保証人をお願いする際には、法的強制力がなく、あくまで道義的責任であることをしっかり説明することが重要です。そうすることで、その責任が過度に重いものでないことが理解され、保証人を引き受けやすくなります。

 

◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
特定の感染症疾患者や慢性中毒者などが公衆衛生上有害となるおそれがあるとして取り扱われます。

 

永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

資格外活動とは?【包括許可と個別許可】28時間ルールも解説!

「資格外活動」とは

在留資格は、その種類に応じて活動のできる範囲が定められています。そのため、「技術・人文・国際」のビザで働く外国籍の方が、例えば、何らかの芸術活動を行い報酬を得ることは、原則、できません。
しかし、在留資格には「資格外活動」といった制度があり、一定の範囲であれば、現在の在留資格で定められた活動の範囲を超えて働くことができます。 
「留学」ビザを持ち日本で学ぶ大学生や専門学校生によるアルバイトはその一例で、多くの外国籍の方がこの「資格外活動」の制度を使い、就労をしています。

 

資格外活動許可が必要かどうかは事前によく確認する

資格外活動で多いのは「留学ビザ」を持ち日本で学ぶ大学生や専門学校生によるアルバイトですが、実はそれだけではなく、例えば「教授ビザ」を持ち大学で語学の講義する人が、副業で民間のスクールで教えるような場合も資格外活動に該当し、必ず事前の許可取得が必要です。

また、アルバイトだけではなく、自身で事業を運営して収入を得る活動も資格外活動にふくまれるなど、その範囲、内容は思いのほかに複雑な面があります。
そのため、留学生の方はもちろん、その他の在留資格で滞在する方も、日本で何か新しい活動を始めようとする際には、資格外活動の許可取得が必要かどうか、十分な確認を行うことが必要です。

どのような活動が資格外となる?

外国籍の方が次の2点に該当する活動を行う場合、資格外活動の許可を取らなければなりません。

① 現に有する在留資格の活動範囲外の活動で、
② 収入を伴う事業を運営する活動、又は、報酬を受ける活動に従事しようとする場合

最初に②のポイントを見てみましょう。

「収入を伴う事業」「報酬を受ける活動」のため、ボランティアや、友人の手伝いなど、報酬の伴わない活動にはこの許可は必要ありません。

次に①のポイントですが、この点で誤った認識を持たれてしまう方も少なくありません。

先に例にあげた、「教授ビザ」を持ち大学で語学の講義する人が副業として民間スクールで教えるようなケースでは、活動の内容は同じ語学指導のため、範囲外の活動ではないと思われるかもしれません。

しかし、同じ語学指導でも、大学で教える場合と、民間スクールで教える場合では、在留資格の区分上は異なる活動となります。

そのため、行う活動は同じでも、資格外活動の許可が必要です。この点、活動の内容だけで判断をせず、どのような在留資格に属する活動であるか検討が必要です。

 

資格外活動

2つの資格外活動許可    ―「包括許可」と「個別許可」―

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」といった2つの種別があります。

包括許可

勤務先や業務の内容の指定なく、資格外の活動が許可されるのが「包括許可」です。
「留学」・「家族滞在」・「特定活動」で就職活動中や内定待機などの在留資格を持つ方は、「包括許可」がされます。「包括許可」は勤務先や業務の内容の指定がありません。単純労働とよばれる定型的な業務への就労も可能です。留学生がアルバイトをする場合、この包括許可があれば勤務するアルバイト先を変更しても、新たに資格外活動許可を申請する必要はありません。


 包括許可には勤務先や業務の内容の指定がありませんが、「1週間あたり28時間以内」という時間制限があります。
学校が夏休みなどの期間は「1日あたり8時間」に拡大されますが (留学生のみ)、この時間を超えると不法就労になります。この点、本人も雇用主側も十分な注意が必要です。

包括許可で学生の許可される資格外活動の時間
1週間の許可時間 ⇒ 28時間以内
長期休暇中の許可時間 ⇒ 8時間以内(1日)
「1週間に28時間以内とは」
月曜日から日曜日でカウントするのではなく、どの曜日からカウントしても28時間以内でなければなりません。下記のような場合、(月)~(日)のカウントでは26時間のため、問題がないように見えますが、7日間で29時間となる期間があります。このような場合もオーバーワークとなります。この期間は1時間減らした就業にしなければなりません。

資格外活動の包括許可と個別許可

 

個別許可

個別許可は、就労先や業務内容が個別に定められた上で、資格外の活動が許可されます。

「留学」や「家族滞在」とは異なり、技術・人文・国際のビザなど、就労系のビザを持つ外国人が資格の範囲外で副業をする場合は個別許可となります。


例) 技術・人文知識・国際ビザの外国人が、土日などを使い、主業務に支障をきたさない範囲で語学教師を行うなど

・個別許可では、単純労働とよばれる定型的な業務への就労はできません。

・個人事業、その他、留学生が就業体験を目的としたインターンシップで週28時間を超えて活動する場合は、個別許可となります。

注意点)「留学」や「家族滞在」など、「包括許可」の対象となる在留資格の方でも、① 申請する資格外活動が「週28時間以内」という条件に合わない場合や、② 働く時間を客観的に確認することが難しい場合には、勤務先や事業内容を個別に設定し、「個別許可」を取得する必要があります。

 

ここまでを整理してみましょう

◇ 包括的許可
・「留学」,「家族滞在」のビザを持つ外国人がアルバイトをする場合
・単純労働とよばれる定型的な業務への就労も可能
・「特定活動」のビザを持つ留学生が就職活動中、あるいは、内定後にアルバイトをする場合
・アルバイト先が変わってもそのまま有効

◇ 個別許可
・就労系のビザを持っている外国人が、その就労ビザで定められている活動以外で報酬を得る場合
・アルバイト先が変わる度に申請
・単純労働とよばれる定型的な業務への就労はできない
・「留学」や「家族滞在」など、「包括許可」の対象となる在留資格の方でも、① 申請する資格外活動が「週28時間以内」という条件に合わない場合や、② 働く時間を客観的に確認することが難しい場合

 

資格外活動許可の要件(一般原則)

資格外活動の許可をとるにはいくつかの要件が必要です。例えば、資格外活動を行うことで、今の在留資格で行う活動に支障がでる場合は許可がされません。包括許可も、個別許可も概ね要件は同じです。「包括許可」は3.の要件がありません。
 
1.資格外活動により現に有する在留資格の活動が妨げられないこと
2.現に有する在留資格に係る活動を行っていること
3.申請に係る活動が入管法別表第一の一の表または二の表の在留資格で認められている活動であること(「特定技能」及び「技能実習」を除く)
4.申請に係る活動が法令違反や風営法に該当するものでないこと
5.収容令書の発付または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていないこと
6.素行が不良でないこと
7.本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行なっている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

 

留学生が包括許可ではなく、個別許可を希望する場合

留学生が資格外活動許可の「個別許可」を希望する場合には、上記の一般原則に加えて、下記の上乗せ要件が必要です。

<上乗せ要件>

(1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
(2)申請に係る活動が,語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種であること。
(3)申請に係る活動が,社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
(4)本邦での起業を目的とした準備活動であること。

 

資格外活動許可申請時のポイント

 

・「現に有する在留資格に係る活動を行っていること」が要件のひとつのため、留学生でも、休学などで学校に通っていない場合は留学の活動中とはいえず、資格外活動許可がとれません。

 

・ 「家族滞在」の在留資格を持つ方が資格外活動を行う際は、その報酬額に注意が必要です。
「家族滞在」は配偶者などの扶養を受けることを前提としています。そのため、資格外活動で扶養者の収入額を超えるような報酬を得る場合は扶養から外れ、もともとの「家族滞在」の在留資格に該当しなくなる可能があります。

 

・ アルバイト先が風俗営業でないことの確認は必ず行いましょう。
接待を伴う飲食店の他、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターも風俗営業の一種であるためアルバイトはできません。
また、低照度飲食店と言い、お店が暗い飲食店は接待を伴わなくても風俗営業にあたることもあります。
「ムード」づくりで照明をあえて暗くした職場は、事前に慎重な確認を行いましょう。

 

Uber Eatsの配達員やYouTuberなどの職業は、資格外活動の一般原則 3.の「申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動」に当てはまらないため、資格外活動の個別許可は適用されません。現状ではこれらの職業については包括許可の枠内での活動が許可され、稼働時間は外国人自身が管理する形で運用されています。
7.の「当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること」とは、勤務先会社などの同意です。
業種によっては、副業やアルバイトを認めていない会社もあるため、担当者への確認が必要です。
本記事では、資格外活動のルールについてご紹介しました。
資格外活動を行うにあたっては、細かなルールを理解することが重要であり、正しく理解しないまま働いてしまうと、外国人だけでなく企業側にも大きなペナルティが課せられる可能性があります。

そのため、いつでも気軽に相談できる専門家がいると安心です。
ご不明点やご不安なことがあれば、ぜひ一度「無料相談」をご利用ください。

日本に何種類のビザがある?

◇在留資格は大きく3つに分類ができる

在留資格とは定められた内容・期間に基づき日本に滞在できる資格のことで、一般的には、在留資格はビザと呼ばれることがあります。

日本に入国する際には、活動する内容や目的・期間を予め入国前に申請し、在留資格認定を受ける必要があります。在留資格は活動内容に応じて多くの種類が設けられていますが、日本で行おうとする活動が、いずれの在留資格にも該当しない場合には、日本への上陸、及び、滞在は認められません。

在留資格(ビザ)は大きく3つに分類されます。

・定められた範囲で就労が認められているビザ
・就労の制限が全くないビザ
・就労することのできないビザ

これらすべて合わせると日本には、現在29種類のビザがあります。

◇ 日本のビザ全29種類

日本のビザ全29種類

◇ 就労活動が認められる資格と認められない資格

就労活動が認められる資格と就労活動が認められない資格があることを理解しておくことは大切です。
たとえば日本の大学に留学に来ている大学生は、留学ビザにて日本に滞在することになりますので、就労することはできません。留学ビザで報酬を得る活動をすることは、原則、禁じられているのです(資格外活動の許可を取ればアルバイト等はできます)。

では就労制限がないビザの場合はどうでしょうか。
就労制限がないビザは身分地位に基づく在留資格と言い、永住者、永住者の配偶者、定住者、また、日本人の配偶者等の在留資格で日本に暮らす外国籍の方がこの分類に該当します。

就労制限がないため基本的に日本人と同様の扱いにて就労することができますし、就労しなくても問題ありません。職業の種類や時間的制約もなく、日本人と同様に法律の範囲内で働くことができます。

【関連記事】同じもの?違うもの? -在留資格とビザの本来の違い-

【関連記事】【外国人の暮らしと在留資格】外国人が日本で働くには就労ビザが必要

【業種別】技人国ビザ取得のポイント

「技術・人文・国際」―もっとも取得者の多い就労ビザ―

本ページで紹介する技術・人文知識・国際業務ビザ (技人国ビザ) は、様々な就労ビザの中でも取得者が大変多い、もっともポピュラーなビザです。技人国ビザは、主に大学や専門学校などで学んだ専門知識を活かしたオフィスワークが該当します。

図解【技人国ビザの位置づけ】

 

技人国ビザの業種別の取り方ポイント

技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザに該当する仕事はたいへん幅が広く、職種ごとに在留資格の申請で注意すべきポイントが複数あります。そこで、よくご相談をいただく業種別にビザ取得のポイントをご紹介いたします。

技人国ビザそのものについて知りたい方は「技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザ――もっとも取得者の多い就労ビザ」をご参照ください。

図解【技人国ビザの要件まとめ】

技人国の取得要件の詳細は、「技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件」をご参照ください。

IT企業

IT企業でも技術者としての雇用を考えているか、人事、総務などとしての雇用か、あるいは翻訳・通訳など語学能力に着目した雇用を検討しているかにより、要件は変わり、申請書の書き方も変わってきます。

IT技術者としての雇用

ソフトウェア専門、あるいは、ハードウェア専門、データベースやネットワーク、あるいはセキュリティなどIT企業もその業務内容は多様です。技人国ビザは、大学や専門学校で学んだことと職務内容との関連が必要なため、職務内容がソフトやハードウェアを取り扱うIT技術者として働く場合には基本的には情報に関連した単位の取得が必要です。

ただし、IT告示といって、申請人が「情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合」には、資格試験合格による認定もあり、告示で定められた試験の合格者、及び、既に資格を持っている場合は、学歴・実務経験がなくても許可となる可能性があります。

詳しくはこちら⇒出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件

理系と文系融合の仕事

ソフトウェアの開発では、理系プログラマーだけでなく、デザイナーや人文科学の知識を持つ者など、多くの知識が融合されて作られるものも多くあります。

たとえば、ITを駆使した新たな金融サービスの開発や、翻訳のソフトウェアや地図ソフトウェアの開発などでは、経済や人文科学の高度な知識が必要となり、そのために文系のバックグラウンドを持つ外国人の採用が必要となることもあります。

このような場合には開発をしようとしているソフトウェアの内容と、申請人のアカデミな背景を理由書で十分に説明して、学歴と職務の関連性が審査官に分かるように記載することがポイントとなります。

総務・人事・経理・営業・翻訳通訳などでの採用

これらの職種についても、具体的な職務内容と外国人本人の学歴との関連性が必須となることは共通です。

そのため、法律、経済、経営、マーケティングなどそれぞれの業務に即した専門知識を履修している必要があります。

ただし、翻訳・通訳の場合は、短大、大学(日本に限らず本国の短大、大学で可)を卒業していれば学部を問わず従事することができ、過去の職務経験も問われません。

 

飲食業

申請人の業務内容によります。

もし料理人としての採用であれば「技能」ビザを検討しなければならず、取得の要件が技人国ビザとは異なってきます。

また、ホール業務での採用はできません。(ホール業務は職務内容に制限のない身分系ビザか、資格外活動のアルバイトでしか従事できません。)

食材の調達を目的とした国際貿易や人事、総務、マーケティングなどであれば、申請人のこれまでの学歴、職歴との関連性を示すことで、技人国ビザの取得は可能です。

この場合、複数の店舗をもつなど、ある程度の規模を持ち、十分な業務量があることが必要となります。

技人国ビザの審査においては、年間を通じて十分な業務量があることの疎明も重要なポイントであるため、飲食店を1店舗運営している程の規模の場合、技人国ビザに該当する仕事が安定してルーティーンに発生する点について不安があり、実際、十分な業務量を確保できないことも少なくありません。

しかしながら、1店舗であっても立地の性質上、観光地であることなどで外国人の来客が大変多く、通訳業務をメインとした人材を採用したいケースも多々あります。このようなケースでは、来客者の国籍やその人数を疎明した資料を添えて、技人国ビザの申請を行います。

【関連記事】「技能ビザ」とは――申請ができる職種の種類や条件は?

教育業

外国人が母国語を日本人に教える仕事に就くには、大学・短大を卒業して学位を取得していることで、技・人・国の在留資格を取得することができます(技・人・国の中の国際業務に該当します)。また、学校で専攻した内容も問われません。

エンジニアや、総務など、技術、人文知識分野によるビザの取得要件よりも、要件が緩和されているといえるでしょう。

【母国語を教える場合に、技・人・国ビザを取得するための学歴・実務経験】

英会話スクールなどの語学教師は、技術・人文・国際ビザの「国際業務」に該当します。

国際業務は、技術、人文と許可基準が異なり、比較的要件が緩和されています。

国際業務を行う場合の要件(アかイどちらか)

ア. 学歴(大学等を卒業して学士以上の称号があること。学部は不問。)
イ. 語学教師としての実務経験が3年以上あること

ビザ取得においては、教える学校の種別もポイントです。

下記に簡単にまとめてみます。

民間の英会話スクール・語学スクールでの就労

教育業での外国人雇用は大手英会話学校の講師など、民間スクールでの採用が大変多いです。

この場合、経営母体の安定性は必要ですが、大学・短大を卒業して学位を取得していれば、専攻内容を問わず 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して働くことができます。(専門学校卒業の場合は、教育に関する科目の専攻が必要です)

個人で英会話教室を経営されている方が外国人講師を採用するケースも多々あります。

教育業は教える講師の指導スタイルや人柄が事業成功の成否が大きく左右されます。採用側は事業の実態を説明することと同時に、申請人の講師としての優秀さについて、経歴や実績を基に過不足なく説明を行い、採用の経営上の意義を説明することがビザ取得に重要です。

フリーランスの語学講師

外国人がフリーランスの語学講師として、複数の企業や個人客から業務を委託されて働くようなケースです。

フリーランスは個人事業主という扱いとなります。個人事業主でも技人国ビザの取得は可能です。

ただし、①事業活動の内容と、②事業の安定性、について申請人自身で明確に説明ができなければなりません。

この二つのポイントの説明には、顧客との契約書が基本的な資料となります。

契約書に明記された仕事の内容、契約の期間や報酬などが審査の材料となるため、契約書を作成することはもちろん、契約書の控えは間違いなく保存をしておきましょう。(ビザを更新するときも重要な資料となります)。

注意点:契約は 「日本にある公私の機関」 との継続的な契約が要件です。外国にある会社のみと契約をしている場合はその要件に該当しません。

学校法人での英語講師・アシスタント

私立、公立を問わず公教育の現場で行う英語教育 (小・中・高校生向けの英語教育) に携わる場合は「教育」ビザとなり、技人国ビザとは異なる要件が必要です。また、大学で教える場合は、「教授」ビザとなり、こちらも取得には異なる要件が必要となります。

ホテル等宿泊施設

インバウンドが盛況です。

外国人観光客へのサービス向上に、外国人従業員の語学能力や、幅広い国際感覚を背景にした営業力など、外国人の感性、能力を生かした採用はこれからますます増えてゆくと思われます。

企画からセールス、人事、広報、総務、施設管理とホテル業もその仕事は多岐に渡りますが、ハウスキーピングやベルアテンダント、ルームサービスなどの業務ではビザの取得はできません。

ホテル業での技人国ビザは、主に次のような職種で取得が考えられます。

フロント業務・ホテルの施設案内

来客した外国人観光客と直接のコミュニケーションが発生するフロントです。

日々訪れるたくさんの外国人と丁寧に、そしてミスのないやり取りが必要なフロント業務に外国人の母国語へのニーズは高く、現に、多くの外国人が雇用されています。

ビザの申請にあたっては業務量の説明がポイントとなります。

客室数、客室稼働率、外国人客の比率、季節ごとの来客者変動などの資料を基に、フロントの専従者として十分な業務量があることを説明します。

観光地の大型ホテルであればこの点の説明は十分に可能と思われます。

しかし、ホテルの規模が小さい場合や、観光地でない日本人客がほとんどのビジネスホテルなどでは、外国人の母国語能力を必要とするフロント業務が日常的に発生するとは考えづらく、フロントでの採用はなかなか難しいと言えます。

ホテルの規模が小さければ、必ずしも不許可になるとはいえません。

富裕層向けに高品質なコンシェルジュサービスを24時間、多言語で提供しているホテルなど、規模は小さいながら手厚いサービスを提供するホテルでは、職務内容と業務量の疎明で、技人国ビザ取得の可能性があります。

マーケティング、経理、総務、企画

集客拡大に向けたマーケティングや広報、宿泊プランの企画などもホテルの経営に欠かせません。

このような業務につく場合は、 卒業した大学での専攻科目と業務の関連性が必要となります。

専門学校を卒業の場合は、通例、専攻科目と業務との関連性がより細かく審査されますが、関連性が認められれば、就業が可能です。

貿易業

企業による海外取引と個人事業で輸出入を行うケースが考えられます。

海外商品の買い付け、海外パートナーとのやり取りなど、貿易業は外国人を雇用することの多い業種となります。

貿易会社のみならず、商社、メーカー、船舶会社、海運倉庫、など貿易に携わる会社は様々ですが、それらの貿易事務として勤務する場合なども比較的スムーズに就労ビザは取れます。

もちろん、大学や専門学校での専攻と業務内容との間に関連性があることが前提となります。

申請人が日本の専門学校卒業(申請人本国の専門学校の卒業は含まれません)の場合は、専攻した科目と業務との関連性がより細かく審査されるのが一般的なため、採用を考える企業側は、どのような業務を想定した採用であるか、より慎重な検討が必要です。

個人で貿易事業をしている事業主様から、本国から知人を呼び寄せて従業員にしたい、といった相談を受けることがあります。

会社組織でなく、個人事業主による申請でも、特段、問題はありません。 ただし、個人事業の多くは会社区分のカテゴリー3、または、4に該当するため、カテゴリー1、2 に属する会社に比べ事業の安定性、継続性についてはより慎重な審査がされます。

申請においては、新規に人員を雇う必要性や業務量について細かな説明を行うとともに、輸出入をしている具体的な商品、取引の実態について写真を添付するなど分かりやすい資料の提示もが必要です。

準備する申請書類は多く、審査期間も比較的長くかかることが予想されるため、招聘には事業展開に合わせた計画的なスケジュール調整が必要です。

 

コンビニエンスストア

多くの外国人がコンビニエンスストアで働いています。都心ではレジに立つ外国人を必ず見るといってよいでしょう。

コンビニエンスストアで働く外国人の多くは資格外活動によるアルバイトや(留学ビザ、家族滞在ビザ、就職活動で特定活動を行う外国人でも資格外活動としてアルバイトはできます)、身分系ビザ(日本人の配偶者ビザや永住者ビザ等)による就業と思われます。

コンビニのオーナー様よりアルバイトの留学生をそのまま店長として雇用できないか、といったご相談をうけることがあります。本人もやる気になっており、十分な給与も見込まれるものの、正社員としての雇用は大変ハードルが高くなります。

コンビニ業務はレジや品出しといった店舗内の業務が中心となるため、技人国ビザの要件である、「卒業した大学や専門学校で専攻した内容と業務との関連性」を見いだせない点がその理由の一つとなります。

コンビニエンスストア本部による採用であれば、総務、人事、マーケティング、商品開発など多くの職種が見込まれ、比較的スムーズに技人国ビザの取得が可能です。しかし、フランチャイズオーナーが経営する1店舗のコンビニでは、そのような業務が日常的に発生するとは考えづらく、外国人の正社員雇用はなかなか難しいのが現状です。

ハードルは高いですが、次のようなケースでは、コンビニで外国人のビザ取得が見込まれます。

多くの店舗を持つメガフランチャイジーが雇用主であるケース

店舗数の多いメガフランチャイジーでは、外国人アルバイトの採用対応や研修指導、管理業務としてのスーパーバイザー、その他、外国人の感性を生かした販売企画など、様々な技人国ビザに該当する仕事も多く発生すると思われ、ビザ取得の可能性があります。

観光地の中心等に店舗があり、外国人の来店が大変多いケース

日常的に多くの外国人観光客が立ち寄るような店舗では、外国人の母語を生かした接客、案内などは活気ある店舗の経営に必要不可欠と思われます。また、季節に合わせた発注も必要で、マーケティング業務も生じると思われます。

そのため、通訳やマーケティング業務を職務内容に取り入れた採用を行うことで、ビザ取得の可能性が出てくると考えられます。

教授~研修

教授

対象者:日本の大学(短期大学を含む)・高等専門学校等で研究、研究の指導、教育を行う外国人

在留期間:5年、3年、1年、3ヵ月

例:教授、准教授、講師、助手等(常勤・非常勤)

<ポイント>

活動を行う教育機関には、大学、大学院の他、大学付属の研究所、短期大学なども含まれます。

◇【教授】と【研究】の在留資格の違い:所属する機関が異なります。【教授】は主として大学などで研究を行う外国人が対象となります。

【研究】は主として一般企業(あるいは政府機関)で研究を行う外国人が対象です。

所属する教育機関で、研究だけでなく、研究の指導・教育を行う場合には【教授】となります。【研究】には、研究の指導・教育を行う活動はふくまれません。

 

◇【教授】と【教育】の在留資格の違い: 所属する教育機関で区別されます。

【教育】は外国人が小・中・高等学校、特別支援学校,専修学校又は各種学校などで教育活動を行う場合に該当する在留資格です。

 

◇【教授】と【文化活動】の在留資格の違い:報酬の有無で区別されます。 【教授】は活動により報酬(給料など)を得ることができますが、【文化活動】は活動により報酬を得ることはできません。

 

 

芸術

対象者 :収入を伴う音楽、美術、文学、その他の芸術上の活動(興行の活動を除く)、若しくは、芸術に関する指導を行う外国人

在留期間:5年、3年、1年、3か月

例:作曲家、工芸家、画家、著述家、写真家。

音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画など芸術上の活動について指導を行う者。

<ポイント>

過去の「芸術活動」で相当の実績(入賞・入選実績など)があることが要求され、また、芸術活動への従事することで安定した生活を維持することができることも要件になります。​​

 

【芸術】と【教授】の在留資格の違い:大学などで芸術の指導・教育を行う場合は、【教授】が該当します。大学等での教育とは別個に「芸術」に該当する活動を行う場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

【芸術】と【興行】の在留資格の違い:芸術上の活動が、興行形態で行われることが(演奏会の開催、リサイタル等への出演等)中心となる場合は、「芸術」ではなく、「興行」の在留資格の取得が必要です。

 

宗教

対象者:外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

在留期間:5年、3年、1年、3か月

例:外国の宗教団体から派遣される神官、僧侶、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等など

 

 

報道

対象者:外国の報道機関と契約に基づいて日本で取材・報道活動を行う外国人

在留期間:5年、3年、1年、3か月

例:記者、アナウンサー(テレビ・ラジオ)・カメラマン、フリーランサー 、編集者

<ポイント>

報道を行う上で必要な撮影、編集、放送等一切の活動が含まれます。

「外国の報道機関」との契約が前提となります。「日本の報道機関」と契約がある外国人は対象になりません。この場合は、【人文知識・国際業務】などの在留資格が該当します。

「外国の報道機関」は民営の他、国営・公営でも構いません。「芸能番組」の製作に係る活動は含まれません。

スポーツ選手等に同行して行う短期間の取材等は、【短期滞在】の在留資格になります。

 

 

法律・会計業務

対象:外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:弁護士,公認会計士等

<ポイント>

「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは、日本の法律上、弁護士、公認会計士等の資格を有する者が行うことができる業務となります。

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士資格を持ってこれらの業務に従事する活動が該当します。

 

医療

対象:医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:医師、歯科医師、看護師

<ポイント>

※「医師,歯科医師」とは、日本の医師法又は歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のこととなります。

 

研究

対象:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:政府関係機関や私企業等の研究者

<ポイント>

日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究する活動は「教授」の在留資格となります。

 

教育

対象:日本の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:中学校・高等学校等の語学教師等

<ポイント>

上記の「教育機関」に所属する教師がその所属する教育機関の指示で一般企業等に派遣されて教育活動を行う場合も「教育」に含まれます。

教育機関の指示ではなく、一般企業等に採用され語学指導などの教育活動を行う場合は、

【人文知識・国際業務】の在留資格に該当します。

 

介護

対象:日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:介護福祉士

<ポイント>

・介護福祉士の資格を有する者が、日本の病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動します。ケアプランの作成なども含まれます。

・訪問介護も含まれ、活動場所は介護施設等に限定されません。

・要介護者本人や、その家族との契約に基づいて行う活動は該当しません。

 

興行

対象:演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

在留期間:3年,1年,6月,3月又は30日

例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等

 

文化活動

対象:収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学,研修の項に掲げる活動を除く。)

在留期間:3年,1年,6月又は3月

例:日本文化の研究者等

 

短期滞在

対象:本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動

観光客,会議参加者等

在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

例:観光,保養,スポーツ,親族の訪問等

 

研修

対象:本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号,留学を除く。)

在留期間:1年,6月又は3月

例:研修生

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件

本ページでは、もっともポピュラーな就労ビザである、技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格を取得する際にポイントとなる要件を解説します。

技人国ビザそのものについて知りたい方は「技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザ ―もっとも取得者の多い就労ビザ―」をご参照ください。

技人国ビザ取得の5つの要件

外国人が技人国ビザを取得して日本で働くには大きく次の5つの要件が必要です。

1.卒業した大学や専門学校で専攻した内容と日本で行う仕事との関連性

2.本人と会社の間の労働契約

3.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

4.勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること

5.本人の素行に問題がないこと

以下より一つずつ取り上げていきます。

1.卒業した大学や専門学校で専攻した内容と日本で行う仕事との関連性

技人国ビザの審査では、卒業した大学や専門学校で専攻して学んだ内容と、職務内容のリンクが問われます。
次の表の「許可基準」の行をご参照ください。

図解:【技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための学歴・実務経験】

この関連が明確に説明できないと、他の要件がいくら整っていても不許可となります。
職種によっては関連性の説明が難しい点もあるため、様々な証明資料を集めるとともに、意を尽くした説明書の作成が必要です。

なお、大学は、日本の大学に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる申請人本国の大学も含まれます。
ただし、専門学校は日本の専門学校に限られます。

大学や専門学校を卒業していない場合は3年、ないし、10年の実務経験が必要です。職務経験の有無は書類で証明をするため、過去に在籍した会社から在職証明書をもらうことなどが必要です。もしも前の会社が既になくなっている場合や、連絡ができないケースでは、実務経験の証明が難しくなります。 証明する方法がないと就労ビザの許可は取れなくなります。

ただ、申請人が情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格していること、または、その資格を保有していれば、許可基準を満たすことができます。
つまり、定められた資格の取得で大学卒業などの学歴、及び、実務経験がなくても許可となる可能性があります。

上記に該当する情報処理技術に関する試験ならびに情報処理技術の資格については法務省が出している「IT告示」ご参照ください。

ちなみに広報、宣伝、海外取引業務、デザイナー、 商品開発などの分野については実務経験に専門学校等で学んだ期間も含めることができる点に注目してください。ただ、ただし、実際には行う仕事内容によって、「国際業務」ではなく「人文知識」の職種として扱われることもありますので注意しましょう。

2.本人と会社の間の就労に関する契約書

近年、日本人を対象とした雇用でもさまざまな労働契約の形態が増えてきていますが、必要な書類を整えれば外国籍社員を採用する場合も多様な形態が可能になってきています。ただ、いずれの場合も、日本での就職が決まっていることが、就労ビザ取得の前提となるため、雇用契約書は必須の提出書類となります。

正社員ではなく、派遣契約で仕事を始めることもあると思います。この場合は派遣元の会社との契約期間、更新の有無、給与額、派遣元の財務状況、などを説明することにより、継続性や安定性が認められれば就労ビザを取ることはできます。

請負契約やフリーランスのプログラマーや通翻訳者として働く場合も、契約期間や契約金額、契約先の会社の状態などから継続性や安定性が認められれば、技能・人文知識・国際業務ビザの取得が可能です。

3.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

支払う報酬額についても注意が必要です。具体的な金額は、働く地域や業界、業務内容によっても変わりますが、日本人と同等以上の給与が必要となります。

一定の金額で明確に線引きをするのではなく、個々の企業の給与賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるかが判断されます。

4.勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること

就労ビザの取得にあたっては、雇用主側も評価の対象となります。

大企業や安定した上場企業あればまず問題はありません。また、社員が数名の小さな会社でも取れます。

ポイントは会社の安定性と事業の継続性で、外国人に報酬が十分に支払えることが必要です。その他、小さな会社では適切な勤務場所や事務所が確保されていることも重要です。まだ立ち上がったばかりの一人会社の社長から外国人雇用の相談を受けることがあります。
一人会社でも適切な事業計画書に基づいた将来の見通しを示すことで就労ビザの取得が見込まれます。

二期目以降の会社は、 決算報告書で安定性と継続性が審査されます。売り上げの減少などにより、決算書の内容がよくない場合は、新たな事業計画書を作成するなど今後の事業展開を提示することで就労ビザ許可の能性は十分にあります。

5.本人の素行に問題がないこと

申請人の前科・犯罪歴、運転経歴、交通事故歴、その他、破産歴、納税状況、重加算税、年金支払い状況、申請者の家族の素行なども審査に影響します。

技人国ビザ申請の際には事前に要件の確認を

以上が技術・人文知識・国際業務の在留資格申請の際に重視されるポイントです。

提出書類については、出入国在留管理庁(旧・入国管理局)のウェブサイトに記載があり、こちらをチェック表代わりに使うことが可能です。

ただ、会社の規模等によってカテゴリーが設けられており、該当するカテゴリーによって必要となる書類も異なってきますので、ご注意ください。

『技術・人文知識・国際業務ビザ』 申請に必要な書類はこちら

「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】

「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】

 

関連記事:【業種別】技人国ビザ取得のポイント