日本人と離婚(又は死別)した場合の在留資格変更

◇「日本人の配偶者等」で在留する者が、日本人と離婚(又は死別)した場合の在留資格変更  (6ヶ月以内)

 

✓日本に子どもがいる。。。

✓日本で、今のまま仕事を続けたい。。。

✓日本に生活の基盤がある。。。

 

日本人と離婚(死別)した場合、外国人の活動は「日本人の配偶者等」には該当しなくなります。従って、「日本人の配偶者等」の在留期間がまだ残っていたとしても、上記のような理由から引き続き日本への在留を希望をする場合は、6ヶ月以内に他の在留資格に変更する必要があります。

 

※ 6ヶ月を経過すると、在留資格の取消し対象となるほか、在留状況不良の扱いを受けて、他の在留資格への変更についても認められなくなる危険性があります。

 

◇ 「日本人の配偶者等」で在留する者が、日本人と離婚(又は死別)した場合に行う届け出 (14日以内)

 

最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出書を持参、または、東京出入国在留管理局への郵送、又は、インターネットによる届出により法務大臣にその旨を14日以内に届け出なければなりません。

※ 怠ると20万円以下の罰金に処せられるほか、在留状況不良の扱いを受けてしまい、他の在留資格への変更許可が認められなくなる危険性があります。

※ 「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者が、永住者と離婚(又は死別)した場合も同様の手続きが必要です。

 

◇ 日本に引き続きの在留が考えられるビザ取得・変更のパターン

<定住者ビザへの変更>
日本に生活の基盤がある。日本で子どもの養育を行うなどのケースでは、定住者を選択します。

<技術・人文知識・国際業務ビザを取得する>
日本で会社員として就職する方法ですが、学歴要件が必要となってきます

<日本で事業をする→経営・管理ビザの取得>
日本で自営業を開始して、経営・管理ビザを取得するケース。資金面、ビジネス面で十分な準備が必要。

<永住者・就労ビザ取得の外国人との再婚>
就労ビザを持っている外国人との再婚で「家族滞在」の在留資格を取得するケース 。

永住者との再婚で「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するケース。

<日本人との再婚>
これまでと同じ在留資格ですが、申請内容は新規と同様になります。また、手続きとしては在留期間更新許可申請を行います。

無料相談

ビザの申請に不安がある場合は、まずは在留資格に詳しい行政書士に相談してみることをおすすめします。
早期に相談することで、問題点を把握し、ビザ取得の可能性を高めることができます。
当事務所は、神奈川県の東部を拠点にビザ申請の業務を承っております。
数多くある行政手続きの中でも、在留資格の申請は、お一人お一人の経歴や職歴等によって申請方法も異なり、許可に至るまでには様々なハードルがあります。
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