高度専門職から永住

高度専門職から永住

横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!

 

1.居住要件

高度専門職の在留資格を持つ方が永住申請をする場合は、必要な居住要件が大幅に緩和されております。

通例、永住申請には10年の日本在留が必要ですが、高度人材(高度専門職)の在留資格を持っている場合、下記の在留期間で永住申請ができます。

    <高度人材ポイント表で80点以上の方>
日本に継続して1年以上の在留で永住申請が可能
   
 <高度人材ポイント表で70点以上の方>
日本に継続して3年以上の在留で永住申請が可能

 みなし高度人材について

現在の在留資格が高度人材ではなくても、① 高度人材ポイント表で70点以上のポイントがあり、3年以上日本に在留している場合と、② ポイントが80点以上1年以上日本に在留している場合には、10年未満の在留期間でも永住権の申請ができることがあります。
(例:「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」で在留している方など)

 

注意点:高度専門職から永住者に変更すると受けられなくなる優遇措置について

高度専門職から永住者に変更すると、① 子の養育、妊娠中の外国人または配偶者に対する介助、家事、その他必要な支援を行うための親の帯同、および、② 家事使用人の帯同が認められなくなります。
その他、在留申請の優先処理などの優遇措置の適用も受けられなくなるため、変更にあたっては注意が必要です。

 

高度専門職で80ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職の在留資格で日本に1年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していること
・申請日から1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが80点以上あり、かつ日本に1年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、80点以上であることを示す各種証明書と、直近1年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

高度専門職で70ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職の在留資格で日本に3年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していること
・申請日から3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが70点以上あり、かつ日本に3年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、70点以上であることを示す各種証明書と、直近3年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

高度専門職以外で80ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職以外の在留資格で日本に1年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していること
・申請日から1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが80点以上あり、かつ日本に1年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、80点以上であることを示す各種証明書と、直近1年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

 

高度専門職以外で70ポイント以上のケース

 

基本条件
・高度専門職以外の在留資格で日本に3年以上継続して在留していること
・申請の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していること
・申請日から3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していたこと

高度人材ポイント表のポイントが70点以上あり、かつ日本に3年以上継続して在留していることが求められます。
提出書類は、70点以上であることを示す各種証明書と、直近3年間の納税や公的年金・医療保険料の支払い証明などで完了します。

 

 

2.税金や社会保険の納付に問題がないこと

各種税金、社会保険料の支払いは、納期限を守ってを支払っていることが重要です。
高度人材では、確認される期間が他のケースと異なります。

 

住民税
直近3年または1年の間に未納や延納がないことを証明する必要があります。給与から引かれていない場合は、納付証明書や自動引き落としの通帳記録を保管してください。

年金
直近2年または1年の間に、公的年金(国民年金や厚生年金)の未納や延納がないことを証明する必要があります。国民年金の場合、領収書を保管しておくことが必要です。

健康保険
直近2年または1年の間に、健康保険(国民健康保険や会社の健康保険)の未納や延納がないことを証明する必要があります。国民健康保険の場合、納付証明書と領収書を保管してください。

国税(納税証明書(その3))
源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税の納付証明書(その3)を提出します。税務署で発行されます。

One Point advice
確認期間中に未納や延納があると、不適合となり、追納しても認められません。
ポイントに応じて、直近の1年間または3年間について納期限を守って支払っている実績を作り、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座自動引き落とし制度を利用する、会社で社会保険に入ったなど)を示して申請をすることが必要です。

 

3.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

年収については、明確な基準は公表されていませんが、目安として300万円以上が求められ、さらに扶養家族1名につき70万円前後の追加が必要とされています。確認対象期間は居住要件と同様に3年または1年となります。

高度専門職の場合、転職するたびに在留資格変更の申請が必要です。転職前後の給与や職務が同じか、それ以下の場合、安定した生活とは見なされにくいため、永住申請は転職後1年以上経過してから行うことをお勧めします。

One Point advice

永住権の申請にあたっての年収要件は、住んでいる地域の生活水準が考慮されます。
住んでいる地域の生活水準は「総務省統計局の平均世帯年収」が参考にされるため、70万円よりも少ない加算でも問題がない場合もあります。
その他、日本人配偶者がいるかどうか、母国にいる家族を扶養に入れているかどうかなど、申請人の状況によっても異なります。
そのため、一人扶養するごとに70万円の加算が必ず必要というわけではありません。

その他の要件

 

素行が善良であること

法務省入国管理局「入国・在留審査要領」(内部規定)では、素行が善良であるとはいえない者として、以下を掲げています。

  

(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者

(2)少年法による保護処分(少年法24条の保護処分)が継続中の者

(3)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

 

(1)は、いわゆる“前科”に関連するもので、素行不良の最たるものと言えるでしょう。しかし、前科があったとしても、それが理由で永住申請が永久に許可されないわけではありません。懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、上記から除かれます。そのため、その後の生活態度等によっては、永住が許可される可能性も十分にあります。

 

「素行善良要件」に関するよくある質問の一つに、交通違反の履歴がどのように影響するかという点があります。

交通違反の場合でも、上記のように罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されることになります。

また、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でも、繰返し行っている場合は、素行の善良性が否定されることになります。

例えば、駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反、また、最近では自転車による違反行為などを5回以上行っている場合が該当します。飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、5回などではなく、1回でも違法行為または風紀を乱す行為を繰返し行っている者として、素行の善良性が否定されると考えられます。

自分の交通違反の履歴を確認したい場合は、「自動車安全運転センター」に申し込みをして「運転記録証明書」という書類を発行してもらうと調べることができます。

 

現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

 

現在もっている在留資格が「5年」の在留期間で許可されている必要があります。

この点、高度専門職の在留資格は、一律に法律上において最長の期間(現時点では5年)が許可されているため、問題はありません。

 

◇身元保証人がいること

 

入管法における身元保証人は、法的責任を負うものではなく道義的な責任にとどまります。

問題が発生した場合、入管から滞在費や帰国費用の支払いを求められることはありません。また、申請者が法を犯した場合でも、「なぜ法を守らせなかったのか」と責任を問われることはありません。

つまり、仮に永住申請者が法律違反を犯しても、身元保証人は罰則を受けることはないということです。

 

<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。

<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。

<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。

 

◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

指定感染症や新感染症なども公衆衛生上の観点から有害となる恐れになるものとされています。

永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

無料相談

ビザの申請に不安がある場合は、まずは在留資格に詳しい行政書士に相談してみることをおすすめします。
早期に相談することで、問題点を把握し、ビザ取得の可能性を高めることができます。
当事務所は、神奈川県の東部を拠点にビザ申請の業務を承っております。
数多くある行政手続きの中でも、在留資格の申請は、お一人お一人の経歴や職歴等によって申請方法も異なり、許可に至るまでには様々なハードルがあります。
当事務所では、お客様のご状況を丁寧にヒアリングし、問題点を洗い出し、最適な申請プランをご提案いたします。
無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①お電話での相談申し込み ②「お申し込みフォーム」からの申し込みの2つの方法があります。
※相談は予約制となります。