日本人の配偶者等から永住
横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、日本人と結婚した外国人配偶者が主になりますが、それ以外にも日本人の子ども(実子、普通養子、特別養子、また元日本人も含む)がこの在留資格を取得できます。
「日本人の配偶者等」の資格を持つ方が永住権を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
1-1:居住要件 (日本人と結婚した配偶者の場合):実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
永住権を申請するには、実態のある婚姻が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留している必要があります。
日本人との婚姻後3年以上経過していれば、海外で結婚後2年以上同居し、その後日本で1年以上のケースでも問題ありません。また、別居している場合でも、理由が合理的であれば実態があると判断されます。例えば、単身赴任中で週に1回は配偶者と会う場合などです。
なお、永住申請するにあたっては、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていることは必須ではなく、実態ある婚姻が3年以上続き、1年以上日本に住んでいれば申請できます。(例:日本人と結婚したが、配偶者ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在しているケースなど)。
1-2:居住要件(日本人の実子または特別養子の場合)
日本人の実子や特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していることが求められます。
普通養子は、1年以上の在留ではなく、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
2.税金や社会保険の納付に問題がないこと
永住権の申請には、税金、健康保険、年金の三つの支払いが適切に履行されていることが必要です。
永住権を申請する際は、下記の期間について、これら3点の支払い状況を証明する書類提出します。
<税金>
(住民税 / 源泉所得税及び復興特別所得税 / 申告所得税及び復興特別所得税 / 消費税及び地方消費税 / 相続税 / 贈与税)
⇒ 過去5年間(日本人配偶者等の場合は3年間)
<健康保険料>
⇒ 過去2年間
<年金>
⇒ 過去2年間
支払いについては未納がないだけでなく、支払い期限内に収めていることが必要です。
一度でも支払いが遅れた場合、永住申請が不許可となる可能性があります。
会社員であった方は住民税、健康保険、年金の三つは給与から天引きされているため、通常は問題ありません。しかし、個人事業主であった期間があったり、転職歴があり、その転職活動の間はご自身で納めていた場合は注意が必要です。
永住申請での住民税の納付に関する書類
(1)直近5年間の住民税を全て「特別徴収」 (給与から住民税が天引きされている)で納付している場合
⇒ 納税証明書(個人住民税)を提出します。
※対象年度の1月1日に住民票を置いていた市区町村役場で取得ができます。
市区町村を越えて転居されている場合は、複数の市区町村役場から書類を取得する必要があります。
(2) 直近5年間のうち、ご自身で納めていた期間がある場合(転職歴があり、自分で納めていた期間があるケース)
⇒ 「領収証書のコピー」、「預金通帳のコピー」を提出します。
※ 納付期限を過ぎて納付が行われていた場合、永住申請時に「納付期限内に納付できなかった理由」を説明する書類を追加で準備することを推奨します。
住民税以外の税金納付に関する書類
住民税以外の税金については、お住まいの地域を管轄する「税務署」で「納税証明書(その3)」という書類を取得します。この書類によって、未納の税額がないことの証明ができます。
取得の際、次の5つの項目が記載されていることを確認します。
源泉所得税及び復興特別所得税/申告所得税及び復興特別所得税/消費税及び地方消費税/相続税/贈与税
※納税証明書(その3)には(その3の2)、(その3の3)という税目を指定した納税証明書もあります。永住申請に必要なのは「納税証明書(その3)」のみとなります。
永住申請での年金に関する書類
申請人及び申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料の提出が必要です。
(1) 直近2年間に国民年金に加入していた期間がない場合
⇒ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへの登録が必要です。
(2) 直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合
⇒国民年金保険料領収証書(コピー)、または、国民年金保険料納付の預金通帳(コピー)
※領収証書が紛失などにより提出できない場合は、その事情を説明した補足説明書を提出します。
過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。
※学生時代の年金に未納があった場合
永住申請で年金に関しては、直近2年分が審査されます。そのため、通常、学生時代の年金は審査の対象期間に入りません。したがって、学生時代の年金が未納であることを理由として、永住申請が不許可になることはありません。
永住申請での健康保険料に関する書類
◇ 健康保険の加入状況が分かる資料
現在持っている健康保険証のコピー
※ 表面と裏面の両方が必要です
◇ 健康保険料の納付が分かる書類
(1) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がない場合
(直近の2年間は健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていた)
⇒ 現在持っている健康保険被保険者証(コピー)を提出します。
(2) 直近の2年間に国民健康保険に加入していた時期がある場合
(例:自営業やフリーランスの方。転職歴があり、その期間は健康保険料が給与から天引きされないため、自身で納めていた方)
⇒ a:国民健康保険料納付証明書 (現在住んでいる地域を管轄する 市区町村役場で取得)
b:健康保険料の領収証書のコピー、または、健康保険料納付の預金通帳のコピー
※aとbの両方を提出します。
過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。
その他の要件
◇現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
現在もっている「日本人の配偶者等」の在留資格が最長(5年)の在留期間で許可されている必要があります。
※現時点(2024年3月)では「3年」の在留期間が許可されている場合でも、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
◇身元保証人がいること
入管法における身元保証人は、法的責任を負うものではなく、道義的な責任にとどまります。
問題が発生した場合、入管から滞在費や帰国費用の支払いを求められることはありません。また、申請者が法を犯した場合でも、「なぜ法を守らせなかったのか」と責任を問われることはありません。
つまり、仮に永住申請者が法律違反を犯しても、身元保証人は罰則を受けることはないということです。
<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。
<日本人と結婚している場合>
・配偶者(日本人)や親(日本人)に頼むケースが多い。
<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。
<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。
<身元保証人を得られない場合>
・婚姻が実態として認められず、申請が不許可になることがある。
One Point advice
外国人配偶者が主婦(主夫)などで要件を満たすことができない場合
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人配偶者が、主婦(主夫)などで、日本人配偶者の扶養に入っている場合、社会保険料や納税義務は日本人配偶者がその責任を負う必要があります。
日本人配偶者が会社員で社会保険に加入している場合は問題ありませんが、自分で支払っている場合は、納付期限を守っているかを確認することが重要です。
会社経営者の場合、各種保険加入への加入も必須です。もし不十分なら、2年以上の実績を積んでから申請することで、許可される可能性があります。
◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
指定感染症や新感染症なども公衆衛生上の観点から有害となる恐れになるものとされています。
永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。