資格外活動とは?【包括許可と個別許可】28時間ルールも解説!

「資格外活動」とは

在留資格は、その種類に応じて活動のできる範囲が定められています。そのため、「技術・人文・国際」のビザで働く外国籍の方が、例えば、何らかの芸術活動を行い報酬を得ることは、原則、できません。
しかし、在留資格には「資格外活動」といった制度があり、一定の範囲であれば、現在の在留資格で定められた活動の範囲を超えて働くことができます。 
「留学」ビザを持ち日本で学ぶ大学生や専門学校生によるアルバイトはその一例で、多くの外国籍の方がこの「資格外活動」の制度を使い、就労をしています。

 

資格外活動許可が必要かどうかは事前によく確認する

資格外活動で多いのは「留学ビザ」を持ち日本で学ぶ大学生や専門学校生によるアルバイトですが、実はそれだけではなく、例えば「教授ビザ」を持ち大学で語学の講義する人が、副業で民間のスクールで教えるような場合も資格外活動に該当し、必ず事前の許可取得が必要です。

また、アルバイトだけではなく、自身で事業を運営して収入を得る活動も資格外活動にふくまれるなど、その範囲、内容は思いのほかに複雑な面があります。
そのため、留学生の方はもちろん、その他の在留資格で滞在する方も、日本で何か新しい活動を始めようとする際には、資格外活動の許可取得が必要かどうか、十分な確認を行うことが必要です。

どのような活動が資格外となる?

外国籍の方が次の2点に該当する活動を行う場合、資格外活動の許可を取らなければなりません。

① 現に有する在留資格の活動範囲外の活動で、
② 収入を伴う事業を運営する活動、又は、報酬を受ける活動に従事しようとする場合

最初に②のポイントを見てみましょう。

「収入を伴う事業」「報酬を受ける活動」のため、ボランティアや、友人の手伝いなど、報酬の伴わない活動にはこの許可は必要ありません。

次に①のポイントですが、この点で誤った認識を持たれてしまう方も少なくありません。

先に例にあげた、「教授ビザ」を持ち大学で語学の講義する人が副業として民間スクールで教えるようなケースでは、活動の内容は同じ語学指導のため、範囲外の活動ではないと思われるかもしれません。

しかし、同じ語学指導でも、大学で教える場合と、民間スクールで教える場合では、在留資格の区分上は異なる活動となります。

そのため、行う活動は同じでも、資格外活動の許可が必要です。この点、活動の内容だけで判断をせず、どのような在留資格に属する活動であるか検討が必要です。

 

資格外活動

2つの資格外活動許可    ―「包括許可」と「個別許可」―

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」といった2つの種別があります。

包括許可

勤務先や業務の内容の指定なく、資格外の活動が許可されるのが「包括許可」です。
「留学」・「家族滞在」・「特定活動」で就職活動中や内定待機などの在留資格を持つ方は、「包括許可」がされます。「包括許可」は勤務先や業務の内容の指定がありません。単純労働とよばれる定型的な業務への就労も可能です。留学生がアルバイトをする場合、この包括許可があれば勤務するアルバイト先を変更しても、新たに資格外活動許可を申請する必要はありません。


 包括許可には勤務先や業務の内容の指定がありませんが、「1週間あたり28時間以内」という時間制限があります。
学校が夏休みなどの期間は「1日あたり8時間」に拡大されますが (留学生のみ)、この時間を超えると不法就労になります。この点、本人も雇用主側も十分な注意が必要です。

包括許可で学生の許可される資格外活動の時間
1週間の許可時間 ⇒ 28時間以内
長期休暇中の許可時間 ⇒ 8時間以内(1日)
「1週間に28時間以内とは」
月曜日から日曜日でカウントするのではなく、どの曜日からカウントしても28時間以内でなければなりません。下記のような場合、(月)~(日)のカウントでは26時間のため、問題がないように見えますが、7日間で29時間となる期間があります。このような場合もオーバーワークとなります。この期間は1時間減らした就業にしなければなりません。

資格外活動の包括許可と個別許可

 

個別許可

個別許可は、就労先や業務内容が個別に定められた上で、資格外の活動が許可されます。

「留学」や「家族滞在」とは異なり、技術・人文・国際のビザなど、就労系のビザを持つ外国人が資格の範囲外で副業をする場合は個別許可となります。


例) 技術・人文知識・国際ビザの外国人が、土日などを使い、主業務に支障をきたさない範囲で語学教師を行うなど

・個別許可では、単純労働とよばれる定型的な業務への就労はできません。

・個人事業、その他、留学生が就業体験を目的としたインターンシップで週28時間を超えて活動する場合は、個別許可となります。

注意点)「留学」や「家族滞在」など、「包括許可」の対象となる在留資格の方でも、① 申請する資格外活動が「週28時間以内」という条件に合わない場合や、② 働く時間を客観的に確認することが難しい場合には、勤務先や事業内容を個別に設定し、「個別許可」を取得する必要があります。

 

ここまでを整理してみましょう

◇ 包括的許可
・「留学」,「家族滞在」のビザを持つ外国人がアルバイトをする場合
・単純労働とよばれる定型的な業務への就労も可能
・「特定活動」のビザを持つ留学生が就職活動中、あるいは、内定後にアルバイトをする場合
・アルバイト先が変わってもそのまま有効

◇ 個別許可
・就労系のビザを持っている外国人が、その就労ビザで定められている活動以外で報酬を得る場合
・アルバイト先が変わる度に申請
・単純労働とよばれる定型的な業務への就労はできない
・「留学」や「家族滞在」など、「包括許可」の対象となる在留資格の方でも、① 申請する資格外活動が「週28時間以内」という条件に合わない場合や、② 働く時間を客観的に確認することが難しい場合

 

資格外活動許可の要件(一般原則)

資格外活動の許可をとるにはいくつかの要件が必要です。例えば、資格外活動を行うことで、今の在留資格で行う活動に支障がでる場合は許可がされません。包括許可も、個別許可も概ね要件は同じです。「包括許可」は3.の要件がありません。
 
1.資格外活動により現に有する在留資格の活動が妨げられないこと
2.現に有する在留資格に係る活動を行っていること
3.申請に係る活動が入管法別表第一の一の表または二の表の在留資格で認められている活動であること(「特定技能」及び「技能実習」を除く)
4.申請に係る活動が法令違反や風営法に該当するものでないこと
5.収容令書の発付または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていないこと
6.素行が不良でないこと
7.本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行なっている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

 

留学生が包括許可ではなく、個別許可を希望する場合

留学生が資格外活動許可の「個別許可」を希望する場合には、上記の一般原則に加えて、下記の上乗せ要件が必要です。

<上乗せ要件>

(1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
(2)申請に係る活動が,語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種であること。
(3)申請に係る活動が,社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
(4)本邦での起業を目的とした準備活動であること。

 

資格外活動許可申請時のポイント

 

・「現に有する在留資格に係る活動を行っていること」が要件のひとつのため、留学生でも、休学などで学校に通っていない場合は留学の活動中とはいえず、資格外活動許可がとれません。

 

・ 「家族滞在」の在留資格を持つ方が資格外活動を行う際は、その報酬額に注意が必要です。
「家族滞在」は配偶者などの扶養を受けることを前提としています。そのため、資格外活動で扶養者の収入額を超えるような報酬を得る場合は扶養から外れ、もともとの「家族滞在」の在留資格に該当しなくなる可能があります。

 

・ アルバイト先が風俗営業でないことの確認は必ず行いましょう。
接待を伴う飲食店の他、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターも風俗営業の一種であるためアルバイトはできません。
また、低照度飲食店と言い、お店が暗い飲食店は接待を伴わなくても風俗営業にあたることもあります。
「ムード」づくりで照明をあえて暗くした職場は、事前に慎重な確認を行いましょう。

 

Uber Eatsの配達員やYouTuberなどの職業は、資格外活動の一般原則 3.の「申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動」に当てはまらないため、資格外活動の個別許可は適用されません。現状ではこれらの職業については包括許可の枠内での活動が許可され、稼働時間は外国人自身が管理する形で運用されています。
7.の「当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること」とは、勤務先会社などの同意です。
業種によっては、副業やアルバイトを認めていない会社もあるため、担当者への確認が必要です。
本記事では、資格外活動のルールについてご紹介しました。
資格外活動を行うにあたっては、細かなルールを理解することが重要であり、正しく理解しないまま働いてしまうと、外国人だけでなく企業側にも大きなペナルティが課せられる可能性があります。

そのため、いつでも気軽に相談できる専門家がいると安心です。
ご不明点やご不安なことがあれば、ぜひ一度「無料相談」をご利用ください。

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ビザの申請に不安がある場合は、まずは在留資格に詳しい行政書士に相談してみることをおすすめします。
早期に相談することで、問題点を把握し、ビザ取得の可能性を高めることができます。
当事務所は、神奈川県の東部を拠点にビザ申請の業務を承っております。
数多くある行政手続きの中でも、在留資格の申請は、お一人お一人の経歴や職歴等によって申請方法も異なり、許可に至るまでには様々なハードルがあります。
当事務所では、お客様のご状況を丁寧にヒアリングし、問題点を洗い出し、最適な申請プランをご提案いたします。
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