◇在留資格は大きく3つに分類ができる
在留資格とは定められた内容・期間に基づき日本に滞在できる資格のことで、一般的には、在留資格はビザと呼ばれることがあります。
日本に入国する際には、活動する内容や目的・期間を予め入国前に申請し、在留資格認定を受ける必要があります。在留資格は活動内容に応じて多くの種類が設けられていますが、日本で行おうとする活動が、いずれの在留資格にも該当しない場合には、日本への上陸、及び、滞在は認められません。
在留資格(ビザ)は大きく3つに分類されます。
・定められた範囲で就労が認められているビザ
・就労の制限が全くないビザ
・就労することのできないビザ
これらすべて合わせると日本には、現在29種類のビザがあります。
◇ 日本のビザ全29種類
◇ 就労活動が認められる資格と認められない資格
就労活動が認められる資格と就労活動が認められない資格があることを理解しておくことは大切です。
たとえば日本の大学に留学に来ている大学生は、留学ビザにて日本に滞在することになりますので、就労することはできません。留学ビザで報酬を得る活動をすることは、原則、禁じられているのです(資格外活動の許可を取ればアルバイト等はできます)。
では就労制限がないビザの場合はどうでしょうか。
就労制限がないビザは身分地位に基づく在留資格と言い、永住者、永住者の配偶者、定住者、また、日本人の配偶者等の在留資格で日本に暮らす外国籍の方がこの分類に該当します。
就労制限がないため基本的に日本人と同様の扱いにて就労することができますし、就労しなくても問題ありません。職業の種類や時間的制約もなく、日本人と同様に法律の範囲内で働くことができます。
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