◇ ビザ(在留資格)は更新が必要
ビザ(在留資格)には、日本で行うことのできる活動の範囲と、日本に在留できる期限が定められています。
そのため、在留期間の満了が迫ってきた時は、在留期間更新の申請を行わなければなりません。
万が一この更新申請を怠ってしまうと、不法滞在となり、場合によっては国外退去の処分がなされます。
このように大事な更新申請ですが、満了日間際に申請をしたため、更新可否の結果が分かる前に現在の在留期間が切れてしまうケースがあります。
このような時はどうすればよいでしょうか。
結論から言いますと、慌てる必要はなく、現在の在留資格のまましばらく在留ができます。
引き続き在留のできる具体的な期間は出入国管理及び難民認定法第二十条で次のように規定されております。
出入国管理及び難民認定法
第二十条
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
※ 第二十条は在留資格の変更に関しての規定ですが、この規定は在留期間の更新においても準用されます。
つまり、申請結果が判明するまでか、あるいは、満了日から2ヶ月間のどちらか早い時までは引き続き在留ができます。この延長された在留期間を「特例期間」と呼びますが、この期間は日本における活動をこれまで通り行うことができ、また、みなし再入国許可による出国・再入国もできます。
このような特例期間があるため、不法滞留の状態にはなりませんが、在留期間更新の申請は、在留期限が迫ったぎりぎりに行うのではなく、計画的に余裕をもった日程で申請することを心がけましょう。
◇ 在留期間更新の申請ができる期間
注)2019年11月時点での情報となります
6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から申請可能となります。
※ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。
◇ 在留資格変更の申請ができる期間
注)2019年11月時点での情報となります
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日前まで申請が可能です。