本ページでは、2019年(令和元年)5月に新たに導入された特定活動46号について解説します。
幅広い業務に従事できる特定活動46号
「特定活動」とは、現在日本に設けられている就労ビザ(就労のできる在留資格)に該当しない活動を認める制度で、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
代表的な特定活動の例としては、「インターンシップ」(9号など)や「ワーキングホリデー」(5号)などがあります。
ほかにも、外交官等の個人的な家事使用人等(1号など)既存の在留資格に当てはまりにくいものもありますし、2021年に行われた東京オリンピックの関係者とその配偶者等(48・49号)国際的な規模の行事等で設けられるものもあります。
「特定活動46号」もそのひとつで、日本に留学する外国人が大学・大学院卒業後に、留学で得た高い日本語能力を活用することで、幅広い範囲をカバーする技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザの業務に加えて、サービス業務・製造業務への従事も可能とした在留資格です。
プログラム認定された専門学校の卒業生等も特定活動46号の対象に
特定活動46号は、日本語能力や学歴について高い基準が定められています。しかし、従来の技人国ビザでは認められていなかった現場での仕事にも従事することが可能となり、外国人が働く際の新たな選択肢として、存在が増しつつあります。
これまで、「特定活動46号」の対象となる方は、日本の4年制大学を卒業し又は日本の大学院の課程を修了して学位を授与され、日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人に限られていました。
しかし、令和6年3月からは、認定を受けた日本の専門学校を卒業し、高度専門士の称号を取得した方も、特定活動告示46号の対象となることになりました。これにより、専門学校を卒業した外国人留学生のキャリア形成の可能性がさらに広がることが期待されます。
新たに特定活動46号の対象となる方の詳細や条件など
① 文部科学大臣から「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定」を受けた専門学校を修了し、高度専門士の称号を受け、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人
② 日本の短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与され、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人
特定活動46号と技人国ビザや高度専門職、特定技能との違いは?
以上が「特定活動46号」の概要になりますが、これを他のビザと比較してみましょう。
以下は、業種や職種の点で特定活動46号と重なる部分のある就労ビザ「高度専門職」と「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」とを比較した表です。
図解:【 高度専門職 /技人国/ 特定活動46号/ 特定技能/ の取得要件一覧 】
まず注目していただきたいのは、「在留資格の特徴」です。
技人国ビザは「大学などで学んだ専門性を生かした仕事」、高度専門職は「より専門性の高い業務」とあり、いずれも専門性を要する業務が対象です。
他方、特定技能は「特に人手不足の著しい業種・業界」とありますが、もう少し細かく見ると農業や漁業などの第1次産業の一部、建設や造船、自動車整備等の第2次産業の一部、そして第3次産業のうち介護やビル清掃、外食、宿泊など、現場や施設内での作業を対象としています。
特定活動46号が位置づけられるのは、この両者の間です。
本邦の大学または大学院等の卒業を要件とし、専門性の高い業務を前提としつつも、現場や施設内での作業従事を認めています。
しかしながら、それは、単に専門的業務と現場作業の両方ができることを認めているということではありません。特定活動46号は、「学歴要件」で日本の大学等を卒業したことに加えて、日本語能力試験のN1あるいはビジネス日本語能力テスト480点以上等を要件としていますので、同僚と日本語を用いた高度なコミュニケーション能力の運用が前提とされている点が重要です。
特定活動46号で行える具体的な業務の例
次に、具体的な業務例をみてみましょう。
【特定活動46号で行える具体的な業務の例】
飲食店:
外国人客への通訳を兼ねた接客、店舗管理業務など
(※皿洗いや清掃のみへの従事は不可)
小売店:
(スーパーマーケット・コンビニエンスストアなど)
通訳を兼ねた接客販売業務、仕入れ,商品企画など
(※商品の陳列や店舗の清掃のみへの従事は不可)
ホテルや旅館:
外国人客への通訳を兼ねた接客、外国語ホームページ作成、など(※客室清掃のみへの従事は不可)
タクシー会社:
観光客(集客)のための企画・立案、通訳を兼ねた観光タクシードライバー、通常のタクシードライバーとしての乗務も可(※車両整備、清掃のみへの従事は不可
介護施設:
外国人従業員・技能実習生への指導、介護業務
(※清掃・衣類の洗濯のみへの従事は不可)
食品製造会社:
他の従業員と日本語でのコミュニケーションを取りながら、商品企画・開発、製造ラインでの作業
(※指示されたライン作業のみへの従事は不可)
工場:
技能実習生や外国人従業員への外国語での指示伝達・指導、製造ライン作業など
(※ラインで指示された作業にのみ従事することは不可)
〈留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン 出入国在留管理庁 令和元年5月策定 令和2年2月改定より抜粋・要約〉
いずれも高い日本語能力を基礎にした業務や、また、外国人従業員や技能実習生が働く職場での指導やコミュニケーター的な業務が想定されています。また、単純作業のみを行うことを禁止している点も重要です。
いずれも高い日本語能力を基礎にした業務や、また、外国人従業員や技能実習生が働く職場での指導やコミュニケーター的な業務が想定されています。また、単純作業のみを行うことを禁止している点も重要です。
留学生にとっては日本語能力を生かした就職先の選択肢がより多様化したといえ、採用側企業にとっては外国人材の能力をより幅の広い現場で活かすことができる在留資格と考えられます。