定住者ビザとはどのような在留資格か
在留資格は活動内容に応じて分類がされており、日本に滞在をする外国籍の人は、職務内容や学業など自身の国内での活動に対応するビザを申請しなければなりません。
しかし、在留資格の中には「身分系」ビザと称されるものがあり、定住者ビザもその一つです。
定住者ビザは、日本で行える仕事内容に制限がないことや、比較的長期の在留期間が許可されるため、日本で幅の広い活動をより安定して行うことが可能となります。
また、申請人について学歴や職歴などの要件が求められないことも特徴です。
よくある事例としては、次の4つが考えられます。
定住者の4つのパターン
日本人配偶者と離婚・死別をした外国人
外国籍配偶者の連れ子
2つ目が日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。日本で一緒に暮らすために、連れ子の定住者ビザ申請を行います。
日本で長期間教育を受けた外国籍の子ども
(2)日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
(4)入国時に18歳未満であること
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること
日系人
4つ目は日系人です。
日系人とは、日本人が海外に移住し、その国の国籍を取得した人、および、その子孫のことです。
日本国籍から外国国籍に変更した人を日系1世とします。その子は2世、2世の子は3世となります。
日系人による定住者ビザの取得は日系3世、ケースによっては4世まで取得が可能です。
定住者ビザ取得に必要なポイント
以上4つのケースについて、定住者ビザを取得するポイントを見ていきたいと思います。
「日本人の配偶者等」ビザから定住者ビザへの変更
ただし、申請人に日本国籍の子どもがいる場合は結婚をしていた期間が3年間なくても、1年程の結婚期間があったことで許可が出る可能性があります。この措置は、子どもの養育・監護の必要性により許可がされているといえます。そのため、子どもと同居して実際に子育てを行っていなければ認められません。書類上、親権を持っているだけでは該当しません。定住者ビザは、その後長く日本で暮らすことが前提です。そのため、次の点についても説明が必要です。
-
- ・そのまま日本で暮らすことの理由
- ・安定した収入の見込み
- ・ある程度の日本語能力があること
- ・公的義務の履行をしていること
外国人配偶者の「連れ子」の呼び寄せ
「連れ子」とは外国人配偶者が日本人と結婚する前に、以前の配偶者との間にできた子どものことです。その子どもと日本で一緒に暮らすため、「連れ子」の定住者ビザを申請するケースです。
〈連れ子ビザ(定住者ビザ)の取得条件〉
連れ子ビザ(定住者ビザ)の取得は、次の4つの条件を満たす必要があります。
1.親が「日本人の配偶者」ビザ、または、「永住者の配偶者」ビザを取得していることが必要です。
2.連れ子は外国人の親の実子である必要があります。外国人配偶者の養子や前の配偶者の連れ子は、定住者ビザの取得要件を満たせません。
注)〈外国人が養子縁組により日本人などの養子となった場合〉
申請人(外国人の子ども)が「日本人」、 又は、「永住者」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合には定住者ビザの対象となります。
3.子どもが未成年、かつ、未婚であること
連れ子は未成年かつ未婚である必要があります。
未成年の定義は日本の法律が適用されるため、18歳未満となります。
4.親の扶養を受けて生活すること
連れ子は親の扶養を受けて生活することが前提となります。そのため、連れ子の扶養が可能な世帯年収であることや、連れ子と夫婦の同居についても審査の対象となります。
日本で長期間教育を受けた外国籍の子ども ーー「家族滞在ビザ」から「定住者ビザ」
〈子どもが「家族滞在ビザ」から「定住者ビザ(告示外)」に変更できる要件〉
・子供の頃から日本に在留し、義務教育を日本で修了している(小学校および中学校を卒業している)。
・日本の高校を卒業(卒業見込みを含む)。
・就職先が内定していること。
・これまでの在留状況に問題がないこと。
「家族滞在ビザ」から「定住者ビザ」に変更すると、日本で行える活動内容に制限がなくなり、職種に関係なくフルタイムでの就労が可能になります。社会との接点が多くなる高校卒業をタイミングに、変更を検討してみるのも良いと思われます。
詳しくはこちら:外国人の暮らしと在留資格【家族滞在者⇒定住・特定活動】
日系人の定住者ビザ取得
- 日系1世:「日本人の配偶者等」
- 日系2世:「日本人の配偶者等」または「定住者」(告示2号)
- 日系3世:「定住者」(告示3号)
- 日系4世:「定住者」(告示6号ハ)または「特定活動」(告示43号)
- 日系5世以降:なし(通常の外国人と同じ)
・日系1世
日本人の子として出生した人が外国に移住して、そこの国籍を得た人が日系1世となります。外国人と結婚してその国の国籍に変更した元日本人も含まれます。
日系1世の在留資格は「日本人の配偶者等」となります。
「定住者」ビザとはならないため注意が必要です。
・日系2世
親(日系1世)が日本国籍を有しているか、日本国籍を離脱する前に出生した子の場合、在留資格は「日本人の配偶者等」です。
同じ日系2世でも親が日本国籍を離脱した後に出生したならば、在留資格は「定住者」(告示2号)となります。
・日系3世
日系3世の方は、在留資格は「定住者」(告示3号)となります。
・日経4世
日系4世の在留資格は、「定住者」の在留資格で在留する親(=日系3世)の扶養を受けて生活する未成年者未婚の実子は「定住者」(告示6号ハ)となります。
親の扶養を受けておらず、独立している子が来日して在留するケースは「特定活動」(告示43号)となります。
「定住者」ビザ申請に関してよくいただく質問
- ・国際結婚をしました。外国人配偶者に連れ子がいるため、呼び寄せを考えています。連れ子と日本人側との養子縁組が必要ですか
- ⇒ 定住者の在留資格で申請する場合, 日本人の父または母との養子縁組を行う必要はありません。
- ・日本人との夫と結婚する前に本国との男性との間にできた子どもがいます。これまでは本国で私の母親と一緒に暮らしていましたが、今後は日本で私たち夫婦と一緒に暮らすことを希望しています。本人は現在21歳で未成年ではありません。定住者ビザの取得は21歳では無理でしょうか?
- ⇒成年に達している場合は、定住者ビザの取得はできません。
- そのため、定住者ビザとは異なるビザを取得して一緒に暮らすことができないか検討します。先ずは21歳なので日本で働きながら一緒に暮らす方向性を考えます。
- しかし、本人の現在の学歴が高校卒であった場合、21歳では、まだ十分な職歴がないため、日本で就労ビザを取ることが難しくなります。
- もしも現地の大学等に在籍しているならば、卒業後に日本の会社に就職して就労ビザを取るといった方向性も考えられます。その他、日本の大学などへの留学、あるいは、申請人が日本で事業を開始して「経営・管理」のビザを取得するなどの方向性も考えられます。