教授
対象者:日本の大学(短期大学を含む)・高等専門学校等で研究、研究の指導、教育を行う外国人
在留期間:5年、3年、1年、3ヵ月
例:教授、准教授、講師、助手等(常勤・非常勤)
<ポイント>
活動を行う教育機関には、大学、大学院の他、大学付属の研究所、短期大学なども含まれます。
◇【教授】と【研究】の在留資格の違い:所属する機関が異なります。【教授】は主として大学などで研究を行う外国人が対象となります。
【研究】は主として一般企業(あるいは政府機関)で研究を行う外国人が対象です。
所属する教育機関で、研究だけでなく、研究の指導・教育を行う場合には【教授】となります。【研究】には、研究の指導・教育を行う活動はふくまれません。
◇【教授】と【教育】の在留資格の違い: 所属する教育機関で区別されます。
【教育】は外国人が小・中・高等学校、特別支援学校,専修学校又は各種学校などで教育活動を行う場合に該当する在留資格です。
◇【教授】と【文化活動】の在留資格の違い:報酬の有無で区別されます。 【教授】は活動により報酬(給料など)を得ることができますが、【文化活動】は活動により報酬を得ることはできません。
芸術
対象者 :収入を伴う音楽、美術、文学、その他の芸術上の活動(興行の活動を除く)、若しくは、芸術に関する指導を行う外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:作曲家、工芸家、画家、著述家、写真家。
音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画など芸術上の活動について指導を行う者。
<ポイント>
過去の「芸術活動」で相当の実績(入賞・入選実績など)があることが要求され、また、芸術活動への従事することで安定した生活を維持することができることも要件になります。
【芸術】と【教授】の在留資格の違い:大学などで芸術の指導・教育を行う場合は、【教授】が該当します。大学等での教育とは別個に「芸術」に該当する活動を行う場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
【芸術】と【興行】の在留資格の違い:芸術上の活動が、興行形態で行われることが(演奏会の開催、リサイタル等への出演等)中心となる場合は、「芸術」ではなく、「興行」の在留資格の取得が必要です。
宗教
対象者:外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:外国の宗教団体から派遣される神官、僧侶、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等など
報道
対象者:外国の報道機関と契約に基づいて日本で取材・報道活動を行う外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:記者、アナウンサー(テレビ・ラジオ)・カメラマン、フリーランサー 、編集者
<ポイント>
報道を行う上で必要な撮影、編集、放送等一切の活動が含まれます。
「外国の報道機関」との契約が前提となります。「日本の報道機関」と契約がある外国人は対象になりません。この場合は、【人文知識・国際業務】などの在留資格が該当します。
「外国の報道機関」は民営の他、国営・公営でも構いません。「芸能番組」の製作に係る活動は含まれません。
スポーツ選手等に同行して行う短期間の取材等は、【短期滞在】の在留資格になります。
法律・会計業務
対象:外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
在留期間:5年、3年、1年又は3月
例:弁護士,公認会計士等
<ポイント>
「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは、日本の法律上、弁護士、公認会計士等の資格を有する者が行うことができる業務となります。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士資格を持ってこれらの業務に従事する活動が該当します。
医療
対象:医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
在留期間:5年、3年、1年又は3月
例:医師、歯科医師、看護師
<ポイント>
※「医師,歯科医師」とは、日本の医師法又は歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のこととなります。
研究
対象:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)
在留期間:5年、3年、1年又は3月
例:政府関係機関や私企業等の研究者
<ポイント>
日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究する活動は「教授」の在留資格となります。
教育
対象:日本の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
在留期間:5年、3年、1年又は3月
例:中学校・高等学校等の語学教師等
<ポイント>
上記の「教育機関」に所属する教師がその所属する教育機関の指示で一般企業等に派遣されて教育活動を行う場合も「教育」に含まれます。
教育機関の指示ではなく、一般企業等に採用され語学指導などの教育活動を行う場合は、
【人文知識・国際業務】の在留資格に該当します。
介護
対象:日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
在留期間:5年、3年、1年又は3月
例:介護福祉士
<ポイント>
・介護福祉士の資格を有する者が、日本の病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動します。ケアプランの作成なども含まれます。
・訪問介護も含まれ、活動場所は介護施設等に限定されません。
・要介護者本人や、その家族との契約に基づいて行う活動は該当しません。
興行
対象:演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
在留期間:3年,1年,6月,3月又は30日
例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
文化活動
対象:収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学,研修の項に掲げる活動を除く。)
在留期間:3年,1年,6月又は3月
例:日本文化の研究者等
短期滞在
対象:本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動
観光客,会議参加者等
在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
例:観光,保養,スポーツ,親族の訪問等
研修
対象:本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号,留学を除く。)
在留期間:1年,6月又は3月
例:研修生