外国人の暮らしと在留資格【家族滞在者⇒定住・特定活動】

【家族滞在者⇒定住・特定活動】の変更について

当事務所では、外国籍の方から進学や就職、転職に伴う在留資格の変更について多くの相談を受けております。ご相談いただく方々に共通しているのは、より安定した在留期間と在留活動が可能な在留資格を取得したいというご要望です。

日本での就職を検討されている方ですと、一般的な就労資格である在留資格「技術・人文知識・国際業務」について深い知識を持っている方は多く、また、新しい制度である「特定技能1号」についても、制度開始から5年が経過し、 徐々に浸透してきていると感じています。

他方、親の仕事に伴い中高生で来日した方が、高校を卒業した後に日本の企業に内定した場合に可能な 【家族滞在者⇒定住・特定活動】の変更については、要件が複雑で、まだまだ、十分にその内容が正しく知られていない印象があります。

そこでこの記事では、高校卒業後の「定住者」、及び、「特定活動」への変更について、新しく制度が改訂された点も含め、分かりやすく説明をします。

 

「定住者」とは

定住者は身分系ビザの一つで、仕事や家族との生活に制約が少ない在留資格です。多くは、特別な理由がある外国人(たとえば日本人と離婚した方や日系の人々)に与えられます。「定住者」の資格を持っている人は、留学ビザや就労系ビザとはちがい、働く場所や業務の内容に制限がありません。そのため、国内で働き始めた外国籍の方が将来設計を描きやすくなるという特徴があり、より安定した在留期間と在留活動が可能となる在留資格といえます。

定住者の詳しい説明はこちら:「定住者ビザ」とは――申請のポイントや他の在留資格からの変更は?

 

「家族滞在」から「定住」・「特定活動」に変更できる要件

「家族滞在者」から「定住者」、又は、「特定活動」に変更するには、①17歳までに来日して、日本の高校を卒業していること、及び、②就職の内定が必要です。高校は、夜間・定時制・通信制の学校も対象となります。

「定住者」となるか「特定活動」となるかは、来日した時期により異なります。
日本で小学校、中学校、高校を卒業した子女は「定住者」への変更が可能です。

海外から日本の中学に編入して、そのまま日本で高校を卒業した子女、及び、日本の高校に最初から入学してそのまま卒業した子女は、「特定活動」に変更ができます。

また、ケースとしては少ないですが、海外の高校から日本の高校に編入して卒業した場合も「特定活動」に変更ができます。ただし、このケースでは、日本語能力試験(N2)等の取得が必要です。

図解【日本の高校卒業による在留資格変更 (家族滞在者⇒定住・特定活動)】

※「家族滞在」以外の在留資格で滞在していても、「家族滞在」の在留資格の該当性がある場合は、上記の対象となります(例:「留学」の在留資格で滞在しているが、親の扶養を受けており、「家族滞在」の在留資格の要件も満たしているケースなど)。 ※(注1) BJT ビジネス日本語能力 テスト400点 以上 でも可。

「特定活動」から「定住者」には就職5年で可能に

令和6年の7月から、「家族滞在者」から「特定活動」に変更をした方が、さらに「定住者」への変更を希望する場合の要件が明確化され、「特定活動」による就職5年で「定住者」への変更が可能となりました。

「家族滞在」から「特定活動」に変更したケースでは、就労に制限はなくなるものの、日本に在留する親の身元保証が必要であることや、起業による働き方ができないこと、また、結婚相手など家族の帯同が出来ませんでした。しかし、「定住者」ではこのような制限がなく、より広い在留活動が可能となります。

親の仕事に伴い「家族滞在」のビザで暮らす外国人の子女は年々増加しており、今後、このような変更はますます増えてゆくことが予想されます。書類の作成方法や変更のタイミングなど、申請に伴うご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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