「家族滞在」ビザとは――就労はできる?申請の条件やポイントは?

「家族滞在」とはどのような在留資格か

家族滞在ビザとは、主に就労ビザをもって滞在する外国籍の人の家族を対象とした在留資格です。

就労ビザは、日本で経済活動を行う人を対象としていますので、許可が下りるのは申請者本人のみです。
つまり、その家族は対象にはなりません。そのような外国人が、配偶者や子どもを日本に呼び寄せて、日本で一緒の生活を希望する場合に使う在留資格が「家族滞在」です。

ただし、ここでの「家族」とは配偶者と子どもであって、原則として両親や兄弟などは含まれません。
多くの外国人がこの在留資格を持ち日本で生活をしています。

 

家族滞在ビザはこんな時に取得します

✓日本での就職をタイミングにして、本国で暮らす妻を呼び寄せる

✓本国の子どもを呼び寄せて日本で一緒に暮らす

✓日本で結婚。二人とも外国籍であるが、相手の扶養に入ることになった
(例1:これまでは留学ビザで日本に滞在していたが、学校をやめて家族滞在に変更)
(例2:技術・人文・国際ビザで働いていたが、結婚を機会に仕事を辞めて家族滞在に変更)。

 

家族滞在ビザ取得のポイント

家族滞在ビザは、配偶者や子どもを日本に呼ぼうとする外国人に、扶養の意思があることが前提です。

妻や子どもが日本に来て仕事をする予定の場合は、「家族滞在」の在留資格にそもそもあてはまらないため、別のビザを検討する必要があります。つまり、仕事内容に応じた就労資格を個別に申請しなければならないということです。

また、同様の理由から、就労している外国人に、扶養するだけの経済力があることも重要です。

以下は、これらのポイントをまとめたものです。

〈家族滞在ビザ取得の4つのチェックポイント〉

☑ 配偶者と子について、書類で家族関係を証明できることが必要です。
☑ 配偶者と子は現在、扶養を受けている必要があります。
☑ 扶養者する者のビザ(在留資格)が就労ビザであること。
(留学ビザでも呼び寄せはできます)
☑ 日本で一緒に暮らせる経済力があること。

配偶者や子供を呼べない在留資格について

扶養のできる収入がある場合でも、下記の在留資格で日本に滞在している方は、「家族滞在ビザ」を使って配偶者や子どもを呼び寄せることはできません。

・公用
・技能実習
・特定活動1号
・日本語学校に通う留学生(大学・大学院では可)
・研修
・家族滞在(成人後もしばらく大学などに通い扶養を受けているケース)
・特定活動(ワーキングホリデーなど)
・短期滞在

 

家族滞在で呼べる「子」の範囲はどこまで?

子の年齢について

上述の通り、家族滞在ビザでは、は「配偶者」と「子」を呼ぶことができます。

家族滞在ビザで呼ぶことのできる、「子」には、結婚して生まれた子ども結婚していなくても認知された子ども、そして、普通養子特別養子が含まれます。

子の年齢については制限がありません。ただし、家族滞在ビザは子の年齢が上がるにつれてビザの取得が難しくなります。

※ 既に高校を卒業している場合(18歳以上)ですと、働いて自立もできる年齢のため、親の扶養を受ける理由や、日本に来た後の生活についてより詳しく説明する必要があります。

※ 就学による来日でも18歳で家族ビザ申請をした場合は不許可になる可能性が高いといえます。この場合、家族滞在ビザではなく、留学ビザでの申請を考えます。

 

(参考) 養子縁組をした外国人の子どもの在留資格について

「家族滞在」となるケース

「外交、公用、短期滞在、家族滞在、特別活動」以外の法別表第1の在留資格をもって在留資格をもって在留する者の扶養を受ける養子

例)養親:外国人
  養子:外国人
養子の年齢制限はなし。

「定住者」となるケース

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
[日本人]
[永住者]
[1年以上の在留期間を指定されている定住者]
[特別永住者]
例)養親:日本人
  養子:6歳未満の外国人

「日本人の配偶者等」となるケース

民法817条の2の規定による特別養子

例)養親:日本人
  特別養子:外国人

 

家族滞在ビザ申請にあたっての注意点

<離れて暮らしていた期間が長いケース>

家族滞在ビザの申請で最も多いケースは、親が先に日本に渡り就労ビザで働き、その後に子供を日本に呼び寄せるパターンです。
ただし、この際に注意が必要なのは、親子が離れている期間が長くなるほど、家族滞在ビザの取得が難しくなる点です。入国管理局は、これまで本国で他の人が子供を育てていた理由、その状況がどのように変化したのか、なぜ今になって日本に呼び寄せるのか、といった点を疑問視します。
申請者側にはこれらの事情を明確に説明する責任があり、不十分な説明では家族滞在ビザが不許可となる可能性が高まります。

<収入面で不安があるケース>

奥さんや子どもと一緒に暮らす場合、収入だけで生活費がまかなえないと判断されると、家族滞在ビザが不許可となる可能性が高くなります。しかし、現在の収入が十分でなくても、貯金が十分にあったり、支出を抑えた生活が可能であれば、問題ないケースもあります。そのため、毎月の収入額や家賃、生活費、そして貯金額などを具体的に示し、「奥さんや子どもを日本に呼び寄せても十分に生活を維持できる」という内容を、文章でしっかりと説明することが大切です。

家族滞在ビザに関してよくいただく質問

・現在、「留学」のビザを持ち、日本の大学院で学んでいます。本国には結婚した妻がいます。留学の期間を延長することもあり、このまま離れたまま暮らすのは不安です。
留学生でも妻の呼び寄せはできますか?
⇒ 留学生でも「家族滞在」のビザで妻や子呼び寄せは可能です。ポイントは日本での扶養能力です。家族滞在ビザは扶養の意思とそれが資金面で可能なことの証明が必要です。
審査は、妻や子を呼び寄せた時に日本で必要となる生活費と、本人の資金面での安定性(資格外活動での収入、本国の親族からの資金援助、預貯金、など)とのバランスから総合的に判断がなされます。

 

・親、兄弟などの親族は家族滞在ビザで呼び寄せることができますか?
⇒親、兄弟などの親族は家族滞在ビザの対象となりません。

 

・婚約者や事実婚の相手を呼ぶことはできますか?
⇒正式に婚姻手続きを済ませた場合でないと呼び寄せはできません。
申請においては、婚姻届受理証明書や結婚証明書が必要となります。

 

・現在、技能実習生ですが家族滞在ビザで妻と子を呼べますか?
⇒技能実習ビザの方や特定技能1号ビザの方が,配偶者やお子様を「家族滞在ビザ」で日本へ呼び寄せることは認められておりません。

 

・子どもの呼び寄せには「定住者」という在留資格があるそうですが、「家族滞在」の在留資格とは異なるのでしょうか。違いがよく分かりません。
⇒定住者の在留資格を使った子の呼び寄せは、日本人との配偶関係を持っていることが前提となるビザです。例えば、日本人と国際結婚した外国人配偶者に本国(外国人の出身国)で過去に離婚歴があり、本国に実子がいるため、その子も日本に呼び寄せて一緒に暮らすといったケースです。

 

※子どもを家族滞在ビザで呼び寄せた後、日本に一定期間暮らし、その後、定住者ビザに変更するケースはあります。
「家族滞在」ビザを持って日本で暮らす外国人の子どもについては、小学校3年以降から中学、そして、高校卒業までおよそ10年以上日本で教育を受けた者については定住者への変更が認められるようになりました。
詳しくはこちら:外国人の暮らしと在留資格【家族滞在者⇒定住・特定活動】
教授~研修

教授

対象者:日本の大学(短期大学を含む)・高等専門学校等で研究、研究の指導、教育を行う外国人

在留期間:5年、3年、1年、3ヵ月

例:教授、准教授、講師、助手等(常勤・非常勤)

<ポイント>

活動を行う教育機関には、大学、大学院の他、大学付属の研究所、短期大学なども含まれます。

◇【教授】と【研究】の在留資格の違い:所属する機関が異なります。【教授】は主として大学などで研究を行う外国人が対象となります。

【研究】は主として一般企業(あるいは政府機関)で研究を行う外国人が対象です。

所属する教育機関で、研究だけでなく、研究の指導・教育を行う場合には【教授】となります。【研究】には、研究の指導・教育を行う活動はふくまれません。

 

◇【教授】と【教育】の在留資格の違い: 所属する教育機関で区別されます。

【教育】は外国人が小・中・高等学校、特別支援学校,専修学校又は各種学校などで教育活動を行う場合に該当する在留資格です。

 

◇【教授】と【文化活動】の在留資格の違い:報酬の有無で区別されます。 【教授】は活動により報酬(給料など)を得ることができますが、【文化活動】は活動により報酬を得ることはできません。

 

 

芸術

対象者 :収入を伴う音楽、美術、文学、その他の芸術上の活動(興行の活動を除く)、若しくは、芸術に関する指導を行う外国人

在留期間:5年、3年、1年、3か月

例:作曲家、工芸家、画家、著述家、写真家。

音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画など芸術上の活動について指導を行う者。

<ポイント>

過去の「芸術活動」で相当の実績(入賞・入選実績など)があることが要求され、また、芸術活動への従事することで安定した生活を維持することができることも要件になります。​​

 

【芸術】と【教授】の在留資格の違い:大学などで芸術の指導・教育を行う場合は、【教授】が該当します。大学等での教育とは別個に「芸術」に該当する活動を行う場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

【芸術】と【興行】の在留資格の違い:芸術上の活動が、興行形態で行われることが(演奏会の開催、リサイタル等への出演等)中心となる場合は、「芸術」ではなく、「興行」の在留資格の取得が必要です。

 

宗教

対象者:外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

在留期間:5年、3年、1年、3か月

例:外国の宗教団体から派遣される神官、僧侶、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等など

 

 

報道

対象者:外国の報道機関と契約に基づいて日本で取材・報道活動を行う外国人

在留期間:5年、3年、1年、3か月

例:記者、アナウンサー(テレビ・ラジオ)・カメラマン、フリーランサー 、編集者

<ポイント>

報道を行う上で必要な撮影、編集、放送等一切の活動が含まれます。

「外国の報道機関」との契約が前提となります。「日本の報道機関」と契約がある外国人は対象になりません。この場合は、【人文知識・国際業務】などの在留資格が該当します。

「外国の報道機関」は民営の他、国営・公営でも構いません。「芸能番組」の製作に係る活動は含まれません。

スポーツ選手等に同行して行う短期間の取材等は、【短期滞在】の在留資格になります。

 

 

法律・会計業務

対象:外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:弁護士,公認会計士等

<ポイント>

「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは、日本の法律上、弁護士、公認会計士等の資格を有する者が行うことができる業務となります。

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士資格を持ってこれらの業務に従事する活動が該当します。

 

医療

対象:医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:医師、歯科医師、看護師

<ポイント>

※「医師,歯科医師」とは、日本の医師法又は歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のこととなります。

 

研究

対象:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:政府関係機関や私企業等の研究者

<ポイント>

日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究する活動は「教授」の在留資格となります。

 

教育

対象:日本の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:中学校・高等学校等の語学教師等

<ポイント>

上記の「教育機関」に所属する教師がその所属する教育機関の指示で一般企業等に派遣されて教育活動を行う場合も「教育」に含まれます。

教育機関の指示ではなく、一般企業等に採用され語学指導などの教育活動を行う場合は、

【人文知識・国際業務】の在留資格に該当します。

 

介護

対象:日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

在留期間:5年、3年、1年又は3月

例:介護福祉士

<ポイント>

・介護福祉士の資格を有する者が、日本の病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動します。ケアプランの作成なども含まれます。

・訪問介護も含まれ、活動場所は介護施設等に限定されません。

・要介護者本人や、その家族との契約に基づいて行う活動は該当しません。

 

興行

対象:演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

在留期間:3年,1年,6月,3月又は30日

例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等

 

文化活動

対象:収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学,研修の項に掲げる活動を除く。)

在留期間:3年,1年,6月又は3月

例:日本文化の研究者等

 

短期滞在

対象:本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動

観光客,会議参加者等

在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

例:観光,保養,スポーツ,親族の訪問等

 

研修

対象:本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号,留学を除く。)

在留期間:1年,6月又は3月

例:研修生

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件

本ページでは、もっともポピュラーな就労ビザである、技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格を取得する際にポイントとなる要件を解説します。

技人国ビザそのものについて知りたい方は「技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザ ―もっとも取得者の多い就労ビザ―」をご参照ください。

技人国ビザ取得の5つの要件

外国人が技人国ビザを取得して日本で働くには大きく次の5つの要件が必要です。

1.卒業した大学や専門学校で専攻した内容と日本で行う仕事との関連性

2.本人と会社の間の労働契約

3.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

4.勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること

5.本人の素行に問題がないこと

以下より一つずつ取り上げていきます。

1.卒業した大学や専門学校で専攻した内容と日本で行う仕事との関連性

技人国ビザの審査では、卒業した大学や専門学校で専攻して学んだ内容と、職務内容のリンクが問われます。
次の表の「許可基準」の行をご参照ください。

図解:【技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための学歴・実務経験】

この関連が明確に説明できないと、他の要件がいくら整っていても不許可となります。
職種によっては関連性の説明が難しい点もあるため、様々な証明資料を集めるとともに、意を尽くした説明書の作成が必要です。

なお、大学は、日本の大学に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる申請人本国の大学も含まれます。
ただし、専門学校は日本の専門学校に限られます。

大学や専門学校を卒業していない場合は3年、ないし、10年の実務経験が必要です。職務経験の有無は書類で証明をするため、過去に在籍した会社から在職証明書をもらうことなどが必要です。もしも前の会社が既になくなっている場合や、連絡ができないケースでは、実務経験の証明が難しくなります。 証明する方法がないと就労ビザの許可は取れなくなります。

ただ、申請人が情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格していること、または、その資格を保有していれば、許可基準を満たすことができます。
つまり、定められた資格の取得で大学卒業などの学歴、及び、実務経験がなくても許可となる可能性があります。

上記に該当する情報処理技術に関する試験ならびに情報処理技術の資格については法務省が出している「IT告示」ご参照ください。

ちなみに広報、宣伝、海外取引業務、デザイナー、 商品開発などの分野については実務経験に専門学校等で学んだ期間も含めることができる点に注目してください。ただ、ただし、実際には行う仕事内容によって、「国際業務」ではなく「人文知識」の職種として扱われることもありますので注意しましょう。

2.本人と会社の間の就労に関する契約書

近年、日本人を対象とした雇用でもさまざまな労働契約の形態が増えてきていますが、必要な書類を整えれば外国籍社員を採用する場合も多様な形態が可能になってきています。ただ、いずれの場合も、日本での就職が決まっていることが、就労ビザ取得の前提となるため、雇用契約書は必須の提出書類となります。

正社員ではなく、派遣契約で仕事を始めることもあると思います。この場合は派遣元の会社との契約期間、更新の有無、給与額、派遣元の財務状況、などを説明することにより、継続性や安定性が認められれば就労ビザを取ることはできます。

請負契約やフリーランスのプログラマーや通翻訳者として働く場合も、契約期間や契約金額、契約先の会社の状態などから継続性や安定性が認められれば、技能・人文知識・国際業務ビザの取得が可能です。

3.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

支払う報酬額についても注意が必要です。具体的な金額は、働く地域や業界、業務内容によっても変わりますが、日本人と同等以上の給与が必要となります。

一定の金額で明確に線引きをするのではなく、個々の企業の給与賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるかが判断されます。

4.勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること

就労ビザの取得にあたっては、雇用主側も評価の対象となります。

大企業や安定した上場企業あればまず問題はありません。また、社員が数名の小さな会社でも取れます。

ポイントは会社の安定性と事業の継続性で、外国人に報酬が十分に支払えることが必要です。その他、小さな会社では適切な勤務場所や事務所が確保されていることも重要です。まだ立ち上がったばかりの一人会社の社長から外国人雇用の相談を受けることがあります。
一人会社でも適切な事業計画書に基づいた将来の見通しを示すことで就労ビザの取得が見込まれます。

二期目以降の会社は、 決算報告書で安定性と継続性が審査されます。売り上げの減少などにより、決算書の内容がよくない場合は、新たな事業計画書を作成するなど今後の事業展開を提示することで就労ビザ許可の能性は十分にあります。

5.本人の素行に問題がないこと

申請人の前科・犯罪歴、運転経歴、交通事故歴、その他、破産歴、納税状況、重加算税、年金支払い状況、申請者の家族の素行なども審査に影響します。

技人国ビザ申請の際には事前に要件の確認を

以上が技術・人文知識・国際業務の在留資格申請の際に重視されるポイントです。

提出書類については、出入国在留管理庁(旧・入国管理局)のウェブサイトに記載があり、こちらをチェック表代わりに使うことが可能です。

ただ、会社の規模等によってカテゴリーが設けられており、該当するカテゴリーによって必要となる書類も異なってきますので、ご注意ください。

『技術・人文知識・国際業務ビザ』 申請に必要な書類はこちら

「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】

「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】

 

関連記事:【業種別】技人国ビザ取得のポイント

在留期間更新・在留資格変更・在留資格認定証明書交付申請

こちらでは、在留期間の更新・変更サービス、在留資格認定証明書交付申請サービスについて紹介いたします。

在留期間更新・ビザの更新

こちらでは、在留期間更新(ビザ延長、更新)サービスについて紹介いたします。

ビザ通知
神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、東京出入国在留管理局へのビザ更新申請を代行いたします。

[主な業務対応地域]

【横浜市内】:港北区、鶴見区、神奈川区、西区、中区 、南区、緑区、保土ヶ谷区 

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など神奈川県の東部を中心に業務を行っております。

東京出入国在留管理局

在留期間の更新(ビザの更新)とは

在留期間の更新(ビザの更新)とは

東京出入国在留管理局へのビザ・在留期間の更新は、神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

日本に在留している外国人は定められた在留期限の後も引き続きの在留を希望する場合在留期間の更新が必要です。

更新の申請があった場合には、法務大臣は更新を適当と認めるのに相当の理由があるときに限り許可することとされており、申請内容に応じて「3か月」「1年」「3年」「5年」いずれかの期間で更新がされます。

在留期間の更新の申請は、外国人が日本での活動内容に変更がない場合に行う申請です。

留学生が卒業後にそのまま日本に就職するときや「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人配偶者と離婚して就労の在留資格に切り替えるなど従来と活動内容が異なるときは「更新」ではなく「変更」の手続きとなります。

標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間):2週間~1か月

 

在留期間更新時の審査ポイント

神奈川区

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、東京出入国在留管理局へのビザ・在留期間の更新申請を代行いたします。

 

在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされております。「相当の理由」があるか否かの判断については、申請した外国人の在留状況、在留の必要性相当性等を総合的に勘案して判断がされます。

 

以下は出入国在留管理庁のガイドラインに掲げられた8つの判断項目となります。

1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

→申請人が行おうとする活動と在留資格で規定された活動との適合性

2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

→申請人が行おうとする活動と上陸許可基準との適合性
上陸許可基準と滞在中の活動が適合しているかどうか

3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

→過去の在留中の活動が在留資格に適合したものであったかどうか

4. 素行が不良でないこと

→善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます

5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

→申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます

6. 雇用・労働条件が適正であること

→労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

7. 納税義務を履行していること

→納税義務を履行していることが求められ,納税 義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます

8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

→在留カードの記載事項に関わる届け出や、有効期間の更新など在留カードにまつわる届出義務を履行していることが必要です

 

行政書士事務所に依頼するメリット

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東京入国管理局へのビザ・在留期間の更新は、行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

 

〇申請取次の行政書士事務所みなと申請サービスに在留期間更新を依頼することで、東京出入国在留管理局への出頭が免除されます。

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こちらでは在留資格変更、ビザの変更サービスについて紹介いたします。

 

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東京出入国在留管理局へのビザ変更は、神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

 

在留資格変更(ビザの変更)とは

在留資格変更・ビザの変更とは、日本に在留する外国人は、全部で29種類ある在留資格のうち1つの在留資格を持って日本に滞在し、その在留資格で許可された範囲で活動を行うことができます。
そのため新たに別の在留資格に属する活動を行う場合には、現在の在留資格から新しい在留資格に変更しなければなりません。

在留資格の変更を希望する外国人は、原則、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局 出張所) に 在留資格の変更を申請します。
申請があった場合は、法務大臣が 「在留資格の変更を適当と認める相当の理由があるとき」 に許可されます。

よくある在留資格の変更は、留学生が日本の大学を卒業してそのまま日本の企業に就職するケースです。この場合は、「留学」の在留資格では就業ができないため、就労可能な「技術・ 人文知識・国際業務」などの在留資格に変更を行います。

 

在留期間変更時の審査ポイント

在留資格の変更は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされております。「相当の理由」があるか否かの判断については,申請した外国人の在留状況,在留の必要性,相当性等を総合的に勘案して判断がされます。

 

以下は出入国在留管理庁のガイドラインに掲げられた8つの判断項目となります。

1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

→申請人が行おうとする活動と在留資格で規定された活動との適合性

 

2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

→申請人が行おうとする活動と上陸許可基準との適合性
上陸許可基準と滞在中の活動が適合しているかどうか

 

3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

→過去の在留中の活動が在留資格に適合したものであったかどうか

 

4. 素行が不良でないこと

→善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます

 

5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

→申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,
その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます

 

6. 雇用・労働条件が適正であること

→労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

 

7. 納税義務を履行していること

→納税義務を履行していることが求められ,納税 義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます

 

8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

→在留カードの記載事項に関わる届け出や、有効期間の更新など在留カードにまつわる届出義務を履行していることが必要です

 

行政書士事務所に依頼するメリット

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在留資格認定証明書・ビザの取得のサービス

こちらでは在留資格認定証明書(日本のビザの取得)について紹介いたします。

在留資格認定証

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、お客様の在留資格認定証明書・ビザ取得をサポートいたします。

 

外国人が日本に中長期に渡って滞在するには、在留資格が必要です。

在留資格は、日本で働くことができるか、できないか、また仕事の内容や範囲など、日本での活動内容に応じて29種類に分かれています。

行政書士は、例えば、国際結婚をした相手を日本に呼び寄せたい場合(配偶者ビザ)、また、日本で働くことが決まった外国人を日本に呼び寄せたい場合(就労ビザ)などに必要な在書資格認留定証明書の取得をサポートします。

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請は、当事務所にお任せください。

 

[在留資格認定証明書交付申請業務の対応地域]

【横浜市内】:港北区、鶴見区、神奈川区、西区、中区 、南区、緑区、保土ヶ谷区 

【川崎市内】:幸区、川崎区、など神奈川県の東部を中心に業務を行っております。

 

在留資格認定証明書(ビザの取得)とは

在留資格認定証

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請は、行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

 

 在留資格認定証明書とは、来日予定の外国人が日本で行おうとする活動が、入国の条件に合っているかどうかを出入国在留管理庁長官が事前に審査し、条件に合っていると認められた場合に交付される証明書です。

この証明書が発行されると、来日予定の外国人はこの証明書(オンライン申請では発行された証明メール)を、本国の日本大使館や領事館に提示します。

これによって、出入国在留管理庁長官の事前審査が終えられているものとして扱われるため、査証(ビザ) の発給はスピーディーに行われます。

 

注)「在留資格認定証明書」が地方出入国在留管理局長から交付されても、日本への入国が必ず保障されるわけではありません。
交付後に上陸拒否の理由が判明した場合や、大使館での面接で入国目的に疑いがある場合など、ビザが発給されないこともあります。

 

「在留資格認定証明書」の申請方法

申請人本人、又は、雇用先企業や行政書士、 弁護士などの代理人が、申請人の予定居住地又は受入れ企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 (支局 特定の出張所を含む。)に、在留資格認定証明書交付申請を行います。

注)在留資格認定証明書は発行日から3か月以内に日本に上陸しないと期限切れで証明書の効力を失ってしまいます。
3か月以内に査証を申請するのでなく、3か月以内に来日して日本に上陸することが必要です。

 

在留資格認定証

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、お客様の在留資格認定証明書・ビザ取得をサポートいたします。

 

 

 

行政書士事務所に在留資格認定証明書交付申請を依頼するメリット

〇申請取次の行政書士事務所に在留資格認定証明書交付申請(ビザ取得)を依頼することで、在留資格認定証明書交付申請について東京出入国在留管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて東京出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請に行く時間が無い方

・本業に専念したい方 

にお勧めです。

〇入管業務専門の行政書士事務所に在留資格認定証明書(ビザ取得)を依頼することで、法律上の要件の該当性を厳格に判断し、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので在留資格認定証明書交付申請の許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方       

・在留資格認定証明書交付申の手続きがよく分からない方

・在留資格認定証明書交付申請に心配がある方

・自分で在留資格認定証明書交付申請をして不許可になってしまった方

の再申請にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に在留資格認定証明書を取得します。

 

在留資格認定証

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)は、
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請について、お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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在留期間の更新(ビザの更新)とは

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外国人の暮らしと在留資格【家族滞在者⇒定住・特定活動】

【家族滞在者⇒定住・特定活動】の変更について

当事務所では、外国籍の方から進学や就職、転職に伴う在留資格の変更について多くの相談を受けております。ご相談いただく方々に共通しているのは、より安定した在留期間と在留活動が可能な在留資格を取得したいというご要望です。

日本での就職を検討されている方ですと、一般的な就労資格である在留資格「技術・人文知識・国際業務」について深い知識を持っている方は多く、また、新しい制度である「特定技能1号」についても、制度開始から5年が経過し、 徐々に浸透してきていると感じています。

他方、親の仕事に伴い中高生で来日した方が、高校を卒業した後に日本の企業に内定した場合に可能な 【家族滞在者⇒定住・特定活動】の変更については、要件が複雑で、まだまだ、十分にその内容が正しく知られていない印象があります。

そこでこの記事では、高校卒業後の「定住者」、及び、「特定活動」への変更について、新しく制度が改訂された点も含め、分かりやすく説明をします。

 

「定住者」とは

定住者は身分系ビザの一つで、仕事や家族との生活に制約が少ない在留資格です。多くは、特別な理由がある外国人(たとえば日本人と離婚した方や日系の人々)に与えられます。「定住者」の資格を持っている人は、留学ビザや就労系ビザとはちがい、働く場所や業務の内容に制限がありません。そのため、国内で働き始めた外国籍の方が将来設計を描きやすくなるという特徴があり、より安定した在留期間と在留活動が可能となる在留資格といえます。

定住者の詳しい説明はこちら:「定住者ビザ」とは――申請のポイントや他の在留資格からの変更は?

 

「家族滞在」から「定住」・「特定活動」に変更できる要件

「家族滞在者」から「定住者」、又は、「特定活動」に変更するには、①17歳までに来日して、日本の高校を卒業していること、及び、②就職の内定が必要です。高校は、夜間・定時制・通信制の学校も対象となります。

「定住者」となるか「特定活動」となるかは、来日した時期により異なります。
日本で小学校、中学校、高校を卒業した子女は「定住者」への変更が可能です。

海外から日本の中学に編入して、そのまま日本で高校を卒業した子女、及び、日本の高校に最初から入学してそのまま卒業した子女は、「特定活動」に変更ができます。

また、ケースとしては少ないですが、海外の高校から日本の高校に編入して卒業した場合も「特定活動」に変更ができます。ただし、このケースでは、日本語能力試験(N2)等の取得が必要です。

図解【日本の高校卒業による在留資格変更 (家族滞在者⇒定住・特定活動)】

※「家族滞在」以外の在留資格で滞在していても、「家族滞在」の在留資格の該当性がある場合は、上記の対象となります(例:「留学」の在留資格で滞在しているが、親の扶養を受けており、「家族滞在」の在留資格の要件も満たしているケースなど)。 ※(注1) BJT ビジネス日本語能力 テスト400点 以上 でも可。

「特定活動」から「定住者」には就職5年で可能に

令和6年の7月から、「家族滞在者」から「特定活動」に変更をした方が、さらに「定住者」への変更を希望する場合の要件が明確化され、「特定活動」による就職5年で「定住者」への変更が可能となりました。

「家族滞在」から「特定活動」に変更したケースでは、就労に制限はなくなるものの、日本に在留する親の身元保証が必要であることや、起業による働き方ができないこと、また、結婚相手など家族の帯同が出来ませんでした。しかし、「定住者」ではこのような制限がなく、より広い在留活動が可能となります。

親の仕事に伴い「家族滞在」のビザで暮らす外国人の子女は年々増加しており、今後、このような変更はますます増えてゆくことが予想されます。書類の作成方法や変更のタイミングなど、申請に伴うご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連記事:外国人の暮らしと在留資格【専門学校・大学を卒業した後の在留資格】はこちら

外国人の暮らしと在留資格 【外国人が日本で働くには就労ビザが必要】

就労ビザの全体像を詳しく解説します!

外国人が日本で働くには就労ビザが必要

外国人が観光などの短期訪問ではなく、日本に中長期に渡って在留して報酬を得る仕事をするには「就労ビザ」が必要です。

「就労ビザ」という呼び方は実は慣用表現で、正確には 「就労のできる在留資格」 といった言い方が正しくなります。ただ、「就労ビザ」といった呼び方は日常的に広く使われているため、本サイトでも簡潔に「就労ビザ」と表現をしたいと思います。

 

多くの種類がある就労ビザ

「就労ビザ」は、外国人が日本で行う活動に応じて細かく種類が分かれています。

例えば、外国人が日本の中学校で英語教師として働く「教育」ビザが必要となりますし、海外の新聞社に所属するカメラマンが日本のオフィスに配属された場合には「報道」ビザを取得しなければなりません。あるいは、熟練した外国の調理師が日本でコックとして働く場合には「技能」ビザが求められるなど、日本での活動内容に応じていずれか一つのビザを取得して在留をすることとなります。

また、「就労ビザ」は細かく就労形態が定められているため、働く場所や雇用のあり方によっては希望する活動が制限される場合もあります。例えば、「芸術」ビザを取得して在留するアーティストが、その活動を広げて、大学でデッサンの授業を担当しようとしても、「芸術」ビザでは、授業の担当はできません。大学で授業を行うには「芸術」ビザとは異なる「教授」ビザが必要となるからです。

以下は、ビザの種類と該当する職種や身分、活動内容をまとめた一覧表です。
ちなみに、もっとも保有者数が多い、「技人国」ビザとして知られる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、別途解説しております。併せてご参照ください。

「技人国」ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の解説はこちら

図解:【在留資格(ビザ)一覧】

 

就労ビザの種類や要件は状況に応じて変更される

上では、日本国内での身分や活動に応じて在留資格の種類が分かれていること、それぞれに定められた在留期限や個別の取得条件があることを確認しました。しかし、これらは常に固定的なものではなく、状況や事情に応じて変更がされたり、認められたりすることがあります。

新型コロナウィルス感染症流行下における就労ビザの特例

もっとも身近な例で言うと、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が流行した際の対応が分かりやすいでしょう。

まだ記憶に新しいとは思いますが、COVID-19が流行した当時、「不要不急の外出」を控えることが推奨され、人びとの行動も変わったために勤務時間の短縮や雇止めを行う企業もありました。また、航空便をはじめとする海外の往来も著しく制限され、在日外国人の方にとっても不安で厳しい状況が続いていました。

このような事情の中、人道上の配慮などから、各種届出に猶予や緩和措置が取られました。

一例をあげると、ワーキング・ホリ デーで日本に在留する外国人で帰国が困難な者に対しては、特例で本来は更新ができない在留期間について更新を許可するなど、帰国困難者への在留期限を引き延ばすなどの措置がとられました。

過去には、2011年の東日本大震災発生時に、在留期間更新手続きや再入国等で特例措置が取られた例もあります。

このように、災害や疫病等、緊急事態と呼べるような状況においては、特別な猶予や緩和措置が取られることがあります。

 

 留学生が取得できる新しい在留資格

技人国の業務と現場労働が可能な特定活動46号 (N1)

上述のような危機的状況だけではなく、経済社会の変化に伴い就労ビザの在り方は刻々と変化してゆきます。例えば、2019年に新設された特定活動のひとつである「特定活動46号」はその好例です。

これは、日本で留学中の外国人が大学・大学院卒業後に、留学で得た高い日本語能力を活用することで、技・人・国ビザの業務に加えて、サービス業務・製造業務への従事も可能とした在留資格です。

従来の制度では、大学や大学院を卒業・修了して技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザを取得した外国人は、学んだ知識をいかした専門職に従事することが求められ、マニュアル的な業務や、肉体労働を伴う現業に従事することは原則できませんでした。

それに対して、特定活動46号では、高度な日本語力を活かしつつ現場での仕事にも従事することが可能となり、外国人が働く際の新たな選択肢として注目されています。

出入国在留管理庁(旧・入国管理局)のガイドラインにおいても、特定活動46号は日本国内の大学や大学院を卒業・修了者向けの「就職支援」と位置付けられており、社会状況の変化を反映して設けられたものと考えられます。

なお、 特定活動46号については、別ページで解説を行っておりますので、そちらをご参照ください。

特定活動46号の解説はこちら

ビザ申請の難しい点 -書類を揃えたのになぜ不許可?

ここまで、在留ビザには日本での活動に応じて多くの種類があること、しかし、災害等の緊急事態や時流の変化によっても、特例が設けられたり、新しい在留資格が設けられたりすることを確認しました。最後に、ビザ申請においてよくいただく相談を紹介し、ビザ申請の難しい点を解説したいと思います。

業務内容や業務量の説明が不十分

よくいただく相談として、入国管理局で公表されている書類を全部揃えたはずなのに不許可になってしまった。理由が分からないといった内容があります。実際、お客様の申請書類を一つ一つチェックすると、理由書は丁寧に作成され、その他の書類も不備なく綺麗に準備されており、申請人の素行も全く問題がないことが分かっております。

このような場合、外国人が行う仕事の内容や業務量の立証が十分でないことが不許可の原因であることが多々あります。多いのが人文系学部を卒業した留学生がマーケティングや営業に就業するケースです。

申請書に業務内容を具体的に細かく記載したつもりでも、会社の規模や業態を考慮したとき、その仕事をメインに行う程の業務量があることや、年間を通じて発生する仕事であることについて、審査官を十分に納得させられる材料が揃っていないことが少なくありません。このようなケースで、もしも、業務量に関して追加資料を求められ場合は、具体的な資料を提出して証明をすることで許可に近づくと言えます。

例えば法人営業職であれば営業先リストなどが参考資料となるでしょうし、経理であれば日々作成する書類のサンプルなどが参考資料となるでしょう。

これらを整理して明確に提示することが必要です。

上記は一例となりますが、入国管理局で公表されている書類はあくまでも最低限のものとなります。個々の状況や経歴に応じて必要な書類は異なります。

ビザ申請において許可を取る難しさの一つは、このように個別に異なる状況に応じた立証を申請者側が行わなければならい点にあります。

入管動向のキャッチアップが必要

ビザ申請の難しいもう一つの点は、許可・不許可の基準が固定したものではなく、少しずつ変化をしてゆく点にあります。国際関係や社会情勢等の変化に伴い、半年前には許可となって事案が同じ事案が不許可となることは珍しくありません。

そのため、正式に公表されている情報もちろんのこと、最新の事例から入国管理の傾向を把握することも必要です。このようなキャッチアップを個人で行うのは難しく、また法人であっても入管動向を常にフォローするには専任の担当者を置かないとなかなか実現のできないことと思われます。

このこともまた、在留ビザの申請を難しくしている理由のひとつです。

ビザ申請は、在留資格の変更や更新等含めれば、早い場合は数ヶ月、永住者でも数年に一度は行わなくてはならない手続きです。

日常的なことのように思われるかもしれませんが、外国籍の人からすれば、その都度、申請が受け付けられなければ仕事も生活も失いかねないという不安感を伴うイベントにほかなりません。

働く側・生活する側は安心して日本で働きたい・生活したいと思っていますし、雇用する側も社員に安定した環境で働いてもらいたいと考えるでしょう。このような不安や心配を軽減する意味でも、お困りの際は、是非、弊事務所にご相談いただければと思います。

短期滞在から配偶者ビザへの変更

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格への変更について

「短期滞在」から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」ことが入管法〈出入国管理及び難民認定法(入管法)20条3項〉に規定されています。

この点について、国際結婚をされた方から、短期滞在で来日中に婚姻手続きを完了させたが、晴れて配偶者となった相手を帰国させないでこのまま「日本人の配偶者等」の在留資格に変更できないか、といったご相談をいただくことがあります。

原則的には認められませんが、「日本人の配偶者等」に変更するケースでは、他の在留資格と異なり例外的に認められる場合があります。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の方法

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は二つの手続き方法があります。

 

① 日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されてからの変更申請

② 短期滞在⇒配偶者ビザへの直接変更

 

<①日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたことによる変更申請>

1つは、短期滞在の間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在の在留期間満了日までに交付申請がされた場合となります。

もし外国人配偶者が海外に住んでいるのであれば、日本で交付された認定証明書を海外の外国人配偶者に郵送し、外国人配偶者は認定証明書を持参して来日することになりますが、短期滞在で既に日本にいるため、このプロセスがなくなります。

在留資格認定証明書で許可を得ている申請人が、わざわざいったん帰国して再来日するという負担をなくし、手続きの便宜を図ると言った意味合いで変更申請が受け付けられているケースと言えます。

そのため、結婚の手続きなどに時間がかかってしまうと、在留資格認定証明書交付の申請が遅くなり、日本にいる間に結果が受け取れないこともあります。この手続き方法を検討する場合は、短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されるように計画的なスケジュール調整が必要です。

※在留資格認定証明書の交付申請はご夫婦の結婚手続きが完了していないと申請ができません。

※交付された認定証明書は日本入国後の日付の認定証明書である必要があります。

注意点:
※在留資格認定証明書の申請をしただけでは、在留期間の延長制度は適用されません。
滞在期間中に認定証明書が発行されない場合は一旦帰国となります。
※在留資格認定証明書が交付されるまで3か月以上かかることもあるため、在留中に交付を得ることが難しい場合があります。

<② 短期滞在→配偶者ビザへの直接変更>

もう1つは「やむを得ない特別な事情」が認められた場合です。

この「やむを得ない特別な事情」とは、入管が申請者の生活状況その他の情報から総合的に審査を行い判断がされますが、次のような例が考えられます。

▼やむを得ない特別な事情の例

✓短期滞在中に日本で婚姻が成立した場合
✓入国後に諸事情が変化して、本国へ一旦帰国することが不合理となった場合
✓夫婦の間に幼い子どもがいる場合
✓日本人配偶者の介護が必要となった場合

以上のようなケースに該当し、結婚に至るまでにある程度の交際期間があり、これからの日本での暮らしに不安要素がないこと、また、その結婚の信ぴょう性に問題がないのであれば、ストレートに配偶者ビザへの変更申請を検討してよいと考えられます。
ただし、夫婦間の年齢差が大きい場合は、より厳格な審査が想定されるため、必要となる証明書類も多くなり、申請の準備に十分な時間が必要です。

 

※短期滞在での入国目的は、知人訪問(結婚していない状態)か親族訪問(すでに結婚済)のいずれかであることが必要です。

※このような例外的な変更申請では、配偶者ビザに変更を行う背景を文面にするとともに、必要書類一式を揃えて、入管の担当官に申請を受付もらえるよう事前相談が必要となってきます。突然の申請をしても、受け付けてもらえない可能性もあるため、専門の行政書士に相談することをお勧めします。

※申請前の事前相談はその地域を管轄する本局(東京入管・名古屋入管・仙台入管など)にて行います。
東京入管であれば、永住審査部にて書類一式を持参して、申請を受け付けてもらえるかについて、相談を行います。